小西文書は適法な行政文書か
小西洋之・参議院議員が総務省の内部文書を手に入れ、安倍政権が放送局へ行政指導するよう総務省に圧力をかけたとして国会で問題にし、文書に登場する高市早苗議員が「捏造でなければ辞職する」とまで言っています。
小西氏の公表した文書は「行政文書」であるとされながら、行政文書ファイル管理簿への記載がなく、作成者が確認できない文書も多く、内容の真実性が確かめられない状態です。今のところ議論は水掛け論に終始してしまって、貴重な審議時間を浪費していることは事実のようです。
「行政文書」とは何でしょうか。かなり簡略化して言うと、公文書管理法2条で、行政文書とは「行政機関の職員が、職務上作成または取得し、組織的に用いるものであって、行政機関が保有しているもの」とされています。小西氏が問題にしている文書は、明らかに「行政文書」に当たるでしょう。
そうであれば、「行政文書ファイル管理簿」(同法7条)に記載する必要がありますが、それもされていなかったということだと、管理が適切でなかったということになります。大臣レクの内容が書き換えられたから、大臣室のチェックもなく、管理簿にも載っていないのではないかという疑問が呈されるのももっともです。
小西氏がどこまでやるかは分かりませんが、公文書管理法の施行令やガイドラインに沿った処理がなされていないとなると、意思決定の過程を検証できません。小西文書で、当時の総務大臣であった高市氏の責任を追及するのは無理があるように思います。
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