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【介護報酬改定】居宅介護支援、運営基準見直し固まる 担当ケース増やオンラインモニタリングが柱 パブコメ開始・・・という記事の紹介です。

4日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)でその内容を固めた。同日夜、広く国民から意見を募るパブリックコメントも開始した。

目玉は2つ。基本報酬の逓減制の更なる緩和とオンラインモニタリングの解禁だ。

より効率的な体制の構築、ケアマネジャーの業務負担の軽減などが目的。人材不足の顕在化、今後の厳しい見通しが判断のベースにある。事業所の経営状況の改善、ケアマネの賃上げにつなげる狙いもある。サービスの質の維持・向上が付随する課題。ICTやAIなどを駆使した生産性向上が成否のカギを握る。

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ケアマネの負担軽減でDXを進めるのはよいと思いますが、これも事業所の経営母体の体力によって出来る所と出来ない所が出てくるので、なんだか微妙な対策だなぁと思いました。

ケアマネの賃上げに繋がる対策として、ケアマネの持ち件数が多いと基本報酬が減らされる仕組みを、現行よりも緩和して、これまで40件以上担当すると減らされていた報酬を50件までは減らさないような感じの基準緩和が検討されています。

これ、既に60件とか50件とか持っているケアマネについては報酬アップになりますけど、そうではないケアマネについては、単純に負担増になりますので、それだけの件数を持ってきて実務をこなしてきた人と、そうではない人ではかなり負担感の差があるように思いました。

いずれにしても、ICTの活用などを進めている事業所が自然とケアマネ一人当たりの件数を多く持てたと思いますので、既に取り組んできた事業所が評価される内容かなぁと思いました。

もう一つは、オンラインモニタリングですけど、これテレビ電話を活用できる利用者さんってどのくらい存在するか微妙ですね。

たとえばヘルパーが入っている時にフォローするとかの工夫はできそうですけど、それをするにもヘルパーのサービス提供の部分での縛りを緩和する必要もあるので、いろいろ難しそうです。

逓減制の更なる緩和の具体策は次の通り。厚労省はこれに合わせる形で、事業所ごとに必要なケアマネジャーの配置人数の基準も改める。

《 逓減制の更なる緩和 》

居宅介護支援費(I)=現行は40件から基本報酬が減算されるが、これを45件からの減算とする。

居宅介護支援費(II)=現行は45件から基本報酬が減算されるが、国のケアプランデータ連携システムの活用などを新たに要件として加えたうえで、50件からの減算とする。

要支援者の担当件数の算出方法=現行は利用者数に2分の1を乗じる決まりだが、これを3分の1に変更する。

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ケアマネの人員基準の改定も想定されているみたいなのですが、一人ケアマネの事業所とかもあるので、これどういう配置人員基準の変更がされるのでしょうか気になりますね。

要支援の方のカウント方法も変更になるようです。
いまでは、要支援2人で1人のカウントでしたが、これからは3人で1人として数えますよ、という事です。

ただ、要支援の方の報酬もほぼ半額なのですが、業務負担は普通の要介護の人と同じくらいの負担だと言われていますので(僕は実際の実務をしたことがないので)、負担の割に報酬が少なくて予防のプランを受ける事業所が少ない現状があると思いますので、3人で1人のカウントにしつつ、予防の報酬をアップするとかしないと、それこそ業務負担の軽減やケアマネの処遇改善につながるような収益増にはならないと思いました。

ここも報酬の具体化が出ないと微妙ですね。

オンラインモニタリングの解禁は、以下の要件の下で認められる。少なくとも2ヵ月に1回は利用者宅を訪問すること、他のサービス事業所と連携することなどが重要なポイントだ。

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オンラインモニタリングの要件では、2か月に一回は実際に訪問しなさいよ、という事なので、12月にオンラインモニタリングをしたら1月には実際に訪問する、という事ですから、利用者さんもオンラインモニタリングになかなか慣れる事ができないかもしれませんね。

そんなくらいの業務負担軽減なら、今まで通りでやったほうが楽だ、と思うケアマネも多そうです。

《 オンラインモニタリングの実施要件 》

(1)利用者の同意を得ること。

(2)サービス担当者会議などで主治医、サービス事業者らから以下の合意が得られていること。

◯ 主治医の所見も踏まえ、頻繁なケアプランの変更が想定されないなど、利用者の状態が安定していること。

◯ 家族らのサポートがある場合も含め、利用者がテレビ電話などを介して意思表示できること。

◯ テレビ電話などを活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により収集すること(*)。

* 情報連携シートなど一定の様式を用いた仕組みを想定。

(3)居宅介護支援は少なくとも2ヵ月に1回、介護予防支援は少なくとも6ヵ月に1回は利用者の居宅を訪問すること。

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この要件だと、対象は要支援の方が圧倒的に多そうです。
主治医の所見や利用者さんの状態が安定している証拠も必要です。
手間は増える割にあまり便利になっているとは言えないような内容かなぁと思いました。

これがもっとスマホやパソコンの操作に慣れた世代が高齢者になってくると浸透していきそうな気はしますけど、今ではないかなぁ・・・。

ただ、現状の高齢者の中にもこういうオンラインの機能を活用できている人もいるので、そういう人との相性は良さそうです。

要は、どこまで事業所レベル、ケアマネサイドで柔軟に対応できるかが問われてきそうですね。

それに、主治医の所見も含めて状態が安定している前提の利用者さんですから、2か月に1回の訪問という事ではなくとも、3か月とか4か月に1回の訪問でもよさそうですし、個人的には、こういう安定している状態の方であれば半年に1回でも良さそうな気がします。
そして、予防の方については年に1回とかでも。

実際は、オンラインで必要な時期にコミュニケーションはとれているわけですから、このくらいの緩和がないとパンチがないと思いました。


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