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日本介護支援専門員協会、ケアマネ確保へカスハラ対策を提言 賃上げや負担減も・・・という記事の紹介です。

今日は、庭木の植え替えとか色々保険外で対応させてもらったのですが、いつも丁寧な仕事をしてくれるので本当にありがたい、という評価を頂いて超嬉しかったです。

仕事が丁寧という事で褒められるのは本当に嬉しいですね。
今度からもっと丁寧にできないか・・・なんて思っちゃうので人間って単純だな、と思いつつ、そういう気持ちを忘れずにいようと改めて実感しました。

さて、ケアマネ確保について職能団体の日本介護支援専門員協会が具体策を提案したようなので、そちらの記事の紹介です。

ケアマネジメントをめぐる目下の様々な課題と向き合う国の検討会 − 。ケアマネジャーの確保・定着が改めて論点となった今月20日の会合で、日本介護支援専門員協会は具体策を提言した。【Joint編集部】

協会は賃金、労働環境、やりがいの3要素を揃えることが人材確保のポイントだと指摘。社会保障制度の枠内だけにとどまらず、他産業との比較の中で多面的視点に立って対応すべきと訴えた。

JOINT

どの提案もこれまで出ていた内容そのまんまですね。
ただ、個人的な見解なんですけど、これら3要件(賃金・労働環境・やりがい)を揃える事が人材確保につながるか・・・というと、それはもう5年や10年前の話で、もうすでにこれら3要件は整えた上で更なる工夫をしているのが現状と思います。
少なくとも、介護業界以外の業界では既に常識になっていたり、急ピッチで整えていっているような気がします。

そういう意味でも、いろいろ遅れているので本当にケアマネ不足がどんどん深刻化しそうで心配です。

賃金については、最低賃金の引き上げや法定福利費の増加、物価の高騰などに応じて事業所が安心して上げられる環境が必要とし、「介護報酬での対応は当然」と強調。「賃金の適正額を検討する際は、“いくらなら働いてもらえるのか”という視点も必要」と促した。

JOINT

ケアマネの処遇って結構難しいんですよね。
過去にケアマネ事業所も含めて統括管理していましたが、件数を多く持てる=いいケアマネ・いい仕事、という評価に直結しないんですよね。
件数いっぱい持ってても必要な書類が作れてなかったり更新できてなかったりモニタリング訪問できてなかったり・・・そういう事例も見聞きしてきましたので難しいのですが、それこそ経営的には1件いくら・・・の世界ですので、件数が多ければ多いほど売り上げが上がるわけですから、非常に難解なんですよね。
しかもケアマネ一人ひとりが自己完結している業務なので、同じ業務をしているはずなのに仕事へのアプローチ方法が千差万別だったり。
業務手順など統一すればいいのでしょうが、その手順に合わない人が落ちこぼれてしまうとか、いろいろ難しかったように記憶しています。
ただ、こういうのシステムの工夫でなんとかなりそうな気がするのですが、そういう工夫が進んでいるかというとそうでもないのが現状なんではないかなぁと思います。

そんな中でケアマネの処遇がいくらなら適正か、という問題なんですけど、基礎資格が様々なケアマネ資格をどう評価するか、というのも非常に難しい問題です。
・・・だから更新研修とかがあって一定基準のスキルと知識を培っていると思うのですが、現場レベルのケアマネからは廃止して欲しいという意見も多いので、もしかしたら更新研修が廃止されるかもしれないという事も考えると、基礎資格に準拠した処遇にならざるを得ないような気もします。

医師や看護師は、統一されたふるいにかけられているのでスキルや知識については一定の担保があると思うのですが、介護関係の資格についてはそういうふるいにかけられてない状況があるので評価しにくいのは現実にありますよね。

こういう職能全体の処遇となると個人の力量がどうか、という事ではなくて有資格者全体の平均値みたいなレベルで評価されるので、そういう物差しがないのが処遇改善が難しくなっている要因になっているのかもしれません。

そういう意味では、更新研修を根拠に一定の処遇改善の交渉は出来る気もしますが、この研修はいろいろ課題があって廃止論も多く出ているので、そういう段階では根拠にできませんよね。一部といえど当のケアマネ自身がその研修自体を否定しているわけですので。

また、「他の収益事業への従事も踏まえた常勤専従要件、兼務などのあり方を検討することも必要」と主張した。

JOINT

そもそもですけど、何度かnoteでも書いてますけど、ヘルパーを公務員化するより先にケアマネを公的な立場で雇用すべきじゃないかなぁ。
民間企業に所属させといて公正中立な仕事をさせる事自体に無理があります。

労働環境の改善に向けては、カスタマーハラスメントの対策に言及した。

協会は「介護支援専門員を守るために厳格な対応が必要」と要請。居宅介護支援の運営基準に含まれる「提供拒否の禁止(*)」を見直し、カスハラを「正当な理由」に位置付けることも考えられるとした。

* 提供拒否の禁止=居宅介護支援の運営基準の第5条。ここに「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない」と記載されている。

JOINT

提供拒否の禁止については、ケアマネだけではなく全事業に位置付けられています。ヘルパーも当然、正当な理由なしにサービス提供を拒否する事はできません。

そもそもカスハラは正当な理由に該当してそうなんですけど、違うのかな。ケアマネだけ違う?ハラスメント対策は厳格化してきて、こういう利用者さんや家族からのハラスメントの内容によっては契約を打ち切れるような仕組みになってたはずだけどなぁ・・・。

あわせて「サービスの停止は、要介護高齢者らの生活のみならず生命にも直接的な影響を与えるため、事業所としても判断が難しい」と説明。カスハラの問題を広く周知していくことも含め、「国・都道府県・保険者が中心となって両者を守る体制作りが必要」と呼びかけた。

協会はこのほか人材確保に向けて、実務研修受講試験の受験要件の緩和、法定研修の負担軽減なども
提言した

JOINT

ケアマネさん、結構難しくて大変な事例でも根気よく対応している方がほとんどですから、これ以上変な事にならないように協会にはしっかり頑張って活動してもらいたいものです。



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