厚労省、ケアプランの「課題分析標準項目」を改正 解説Q&Aも通知 「記載の適正化や充実を図った」・・・という記事の紹介です。

昨日は、草取りのリピートを頂きまして、2時間半ほど手作業で草を千切って毟って引っこ抜きました。

以前だとこういう完全手作業の草取りは3時間以上はかかっていたので手早くなったなぁと感じたのと、夏場と違って草が抜きにくいような気がしました。まぁ夏場は結構伸びた状態の草だったので引き抜きやすかったのかもしれませんが、この時期の草はあまり伸びてない代わりに根が張っているのかもしれないなぁ・・・なんて思いながら作業をしました。

夏場はいろんな虫が出てきて平和な世界が乱されてしまってワラワラしていたのですが、今回はミミズばかり出てくる状態でした。
しかも出てきてこっちにすごい勢いで向かってくるのと、結構なビッグサイズなので男の僕でもビビッて腰が引ける状態でした。

ただ、ミミズも逃げるなら土のある方に逃げたらいいのになぜかアスファルトの方に逃げて行ってしまうので、『お前、そんな所に行ったら干からびるぞ・・・』と言いつつ拾って土の上に移してあげるというのを5回行いました。全部違うミミズだとは思うのですが、全部同じに見えました、ミミズの個別の見分けが最後までつきませんでした。

そんなわけで本日は足腰がもれなく筋肉痛ですが、ケアプランについて厚労省から新たな書式の通知が出たようなので、そちらの記事を紹介します。


厚生労働省は16日、居宅介護支援のケアマネジャーらがケアプランを作る際などに用いる「課題分析標準項目」の改正を通知した。【Joint編集部】

厚労省はQ&Aに今回の改正の趣旨を次のように記した。

Q&A1|課題分析標準項目を改正する理由

これまで大幅な改正はしてこなかったが、

◯ 各項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていること

◯ 来年4月から開始される介護支援専門員の新たな法定研修カリキュラムに「適切なケアマネジメント手法」が盛り込まれることを踏まえ、これとの整合性を図る必要があること

などから、文言の適正化や記載の充実を図った。なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけではない。

JOINT

項目の主な内容の記載が一部現状とそぐわないというのは昔(約20年前)と現在で考え方や捉え方が変わった事象があるという事でしょうか。

また、来年度から適用される適切なケアマネジメント手法に合わせて今まで通りの書式だと整合性がとれなくなるから改正します、という事のようで、それはまぁそうなのかなぁ・・・という感じ。

ただ、最後の『なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけではない。』と指摘されている部分に若干違和感を感じます。
だったら書式変えなくてもいいんでないの?と。
書き方の問題なんでないですか。そういうの統一するために定期的に研修をしないと更新できない仕組みになっているのでは?・・・とちょっと意地悪な感想を持ってしまいました。

また厚労省は、こうした趣旨を踏まえて次のように追記している。

Q&A1|課題分析標準項目を改正する理由

「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いで把握する内容に差異が生じることのないよう、全体的に具体的な記載を増やしている。ただ、こうした内容の全ての情報を収集するよう求めるものではなく、個々の利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。

JOINT

これ、記載する項目は増やしたけど、項目全部を埋めなくても必要な項目が埋まってたらいいんですよ、という事なんだろうと思うんですけど、日本人って空欄のままにしとくの苦手なんだと思っていて、そのうえで運営指導とかで空欄をないようにしましょうなんて指導を受けたら終わりだと思いますよ。
もしかしたら、この利用者さんの課題分析にこの項目の記載が不必要だと判断した根拠を示しなさいとか言われそうで、結局ケアマネの仕事がめっちゃ増えそうな予感しかないんですけど・・・。

ちょっと興味ある内容だったので、それぞれ厚労省が出している通知も見ていきたいと思います。

介護保険最新情報 1178と1179

下のリンク先に通知それぞれの本体がありますのでご参照ください。
この記事では一部切り取って紹介しています。

■ 介護保険最新情報 1178

https://www.mhlw.go.jp/content/001157205.pdf

■ 介護保険最新情報 1179

https://www.mhlw.go.jp/content/001157102.pdf


介護保険最新情報1178 3p

向かって左側が新しくなる内容で、右側が古い内容で、それぞれ一番上に新・旧と表記されています。

新の方の文章の中で下線が引いてある部分が、今回新しく追加された・変更された内容という事です。
ですので、新しく変わる内容は何かな、と思ったら下線を追えば何となく理解できると思います。

さっと見ただけで結構下線が増えていますね。

さて、全部の項目を確認してもいいかなぁと思ったのですが、1179のQAのある部分だけ見ていく事にします。

1 基本情報 の変更部分

居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)

1.基本情報の変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

1179のQAを見ると、初回か初回ではないか、という事の記載場所が変更になったようですね。

今回のアセスメント理由という項目では、これまで以上に詳しく記載してくださいね、という指摘もついているので、それだけでもケアマネの仕事が増えますよ、という事ですね。

3 利用者の被保険者情報 ⇒ 利用者の社会保障制度の利用情報

利用者の(中略)年金の受給状況(年金種別等)、生活保護受給の有無、(中略)、その他の社会保障制度等の利用状況(略)

3 利用者の社会保障制度の利用情報の変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

これ、聞きにくいし教えたくないでしょう、気持ちよく出せる個人情報じゃないんですよね。
それに加えて気になるのが、これらの情報を把握することで適切な介護保険利用のためのサービス調整と給付管理が可能となる・・・と記載されている部分です。これまでのサービス調整と給付管理を全否定するような内容なんですけど・・・。
しかし、こういう情報って逆に国側が抑えているデータじゃないんでしょうか。国で情報整理してケアマネに教えてあげる方が親切なんだと思うんですけど。

あと、これらの情報ってマイナンバーに集約される情報になりそうなので、将来的にはマイナンバーのデータをAIが活用して、標準的なサービスパターンなど提案してくれるようなシステムになりそうですね。

しかし、年金額やお金の使い方について根掘り葉掘り聞かれた挙句、普通はこの経済状態ならこういうライフスタイルですよ、みたいな事を言われるっていうのは嫌だろうなぁ・・・なんて思ったり。
それにそれを説明したり提案したりするケアマネも大変だなぁ・・・と。

それに、経済状況に合わせたら個別化が進むというのも何だか腑に落ちないですね。個々の人生の質や個別性って経済力で左右される要素ではあるとは思うのですが、経済力によってやりたい事とかも制限したりセーブしたり我慢したりしているという部分はどのように評価するのでしょうか。

本当は、本人が望む生活にはこれだけのサービス量が必要だが、経済力がこうなのでここまでしか実現できません、という事になると思うんですけど、そこから先の支援の可能性とか追求できないような書類なら無くてもいいと思うんですよね、何のために集める情報なのかイマイチよくわかりません。

介護保険最新情報 1179より抜粋

ここの部分も上記と同じで、フォローできている部分とフォローできていない部分を明確に把握したうえで、何にどうつなげてフォローできていない部分をどう解消するのかまで辿り着かないのであれば、あまりやる意味がない気がします。結局、本人に経済力があり地域に社会資源やマンパワーがあれば実現できるフォローしかできないのであれば、ここまで力を入れてやる必要性ってあまりないような気がします。

5 日常生活自立度(障害・認知症)

「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり 度)」について、現在の要介護認定を受けた際 の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定 調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護 支援専門員からみた現在の自立度(略)

5 日常生活自立度の変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

ここは項目の名称が変わっただけのようです。
この評価も情報が古いと意味がないですが、最新の評価をケアマネでもやってね、という事のようですので、そういう部分では仕事増えますよね。

7 主訴・意向

利用者の主訴や意向について記載する項目
家族等の主訴や意向について記載する項目

7 主訴の変更点
介護保険最新情報 1179より抜粋

意向の項目が追加されたという事のようです。
これまでは主訴のみでしたが、今後の生活に対する要望や意向まで含めて情報を集めなさいと。

主訴だけでは、本人の真意を具体的に表現できている可能性が低いので、意向を追加しました、というように読めます。
これからは本人や家族等の、こういう生活がしたい、してほしい、という情報が記載されていくという事なんだろうと思います。

10 健康状態

利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体 重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの 有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況 (かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、そ の他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の 同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかり つけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の 有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況 等)、自身の健康に対する理解や意識の状況に ついて記載する項目

■ 変更前
利用者の健康状態(既往歴、主傷病、症状、痛 み等)について記載する項目

10 健康状態の変更点

かなり増えました、これは健診結果とか診断書とか書き写さないと無理ですね。・・・なんでこんな手間を増やすかなぁ・・・、服薬の状況までかなり細かく把握する必要がありそうです。

介護保険最新情報 1179より抜粋

これだけ項目が増えていて、これまでと把握する内容は変わらないというのは変です。
厚労省としては、これらの情報が重要だから把握してほしいという事なんでしょうけど、病院だってこういう情報を出してくれる所と出してくれない所もあるので医療情報については国や厚労省が把握したうえで、必要な情報をケアマネに渡す方がいいと思いますし、たぶんそういうのマイナンバーがしっかり活用できれば自動化できますよね、服薬情報も含めて。

これら全ての情報収集を行う事は求めていない、と明記されていますので、ここはもっと大々的に周知しておいた方がいいと思います。

まじめな人ほど項目を埋めたくなるもんですから、これけっこう業務負担になりそうな気がします。

介護保険最新情報 1179より抜粋

身長って結構把握が難しいんですよね。
膝下の長さから身長を計算する計算式があって、それを活用してデイサービスの利用者さんの身長を割り出していた事もありました。

どうかんがえても利用者さんが持っている情報や資料から引き出すしかないし、ケアマネが独自で計測するというのは避けた方がよいと思います。

13 認知機能や判断能力

日常の意思決定を行うための認知機能の程度、 判断能力の状況、認知症と診断されている場合 の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が 見られる頻度や状況、背景になりうる要因等) に関する項目

13 認知 の変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

ここも項目の名称が変わっただけのようですね。
・・・しかし、この項目の元々の名称が”認知”という項目だったのがちょっと驚きです。認知機能じゃなかったんだ・・・。

14 コミュニケーショ ンにおける理解と 表出の状況

コミュニケーションの理解の状況、コミュニケ ーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、 言語・非言語における意思疎通)、コミュニケ ーション機器・方法等(対面以外のコミュニケ ーションツール(電話、PC、スマートフォン) も含む)に関する項目

■ 変更前
意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーショ ンに関する項目

14 コミュニケーション能力の変更部分

この項目もかなり細かな内容が追加されています。

介護保険最新情報 1179より抜粋

コミュニケーションに関する情報をしっかり集めてください、という事ですね。これからテクノロジーの活用も増えてくるだろうし、こういう項目はあった方がいいですよね。

15 生活リズム

1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常 的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量 等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況 (中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目

15 社会との関わりの変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

社会との関わりという項目が、生活リズムに変更になったようです。
生活リズムを把握し、そのリズムが崩れてきた場合には、もとのリズムに戻るように課題分析を行いなさい、という事なんですけど・・・。

事業所側としては、モニタリングの再に生活リズムについての報告も意識しておいた方がよい、という事でしょうかね。ちょっと頭に入れておきます。

17 清潔の保持にに関す る状況

入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪 の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具 や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関 する項目

■ 変更前
褥そうの程度、皮膚の清潔状況等に関する項目

17 褥そう・皮膚の問題の変更部分

褥瘡だけではなく入浴や爪の状況に加え、寝具や衣類の状況まで含まれる項目となったようです。また増えた・・・。

介護保険最新情報 1179より抜粋

衣類が清潔でない場合には、その原因や生活上の課題についても確認しなさいよ、という事です。
同じようにお風呂の回数や頻度とかも把握するようになるんでしょうかね。
お風呂の習慣については個人の嗜好や習慣もあるので一概に適切ではないと判断も出来そうになさそうですけど、さすがに一か月も入ってないとかは該当しそうですね。

18 口腔内の状況

歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無 等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の 有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態 (歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程 度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に 関する項目

■ 変更前
歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目

18 口腔衛生の変更部分

こちらの項目も、内容がより具体的になっています。

介護保険最新情報 1179より抜粋

こちらも項目が増えているが全ての情報を収集せよ、という事ではなく、本人にとって必要な情報のみでよい、という事です。

なお、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでなく・・・と明記されているので、月1回のモニタリングの際に口腔内の情報を現認したりして収集する必要がありそうですし、その情報を歯科医とかと共有する事も望ましいとされているので、今後はそういう連携が重視されていきそうですね。

19 食事摂取の状況

食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内 容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備を する人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事 の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関 する項目

■ 変更前
食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関す る項目

19 食事摂取の変更部分

この項目もより具体的な内容に細分化した感じですね。

介護保険最新情報 1179より抜粋

まず、本人にとって必要な食事量の把握から必要ですね。
それに加え、歯科医や言語聴覚士との連携が求められる内容なので、早めに繋がりを構築しておく必要がありそうです。

必要な食事量については、かかりつけ医の指示を受けるというのは必須のようです。簡単にさらっと書いてありますけど、結構大変になりそうな気もします。

療養におけるケースの場合は、水分量や塩分量について医師の指示内容を必ず確認しておく事が求められているので、運営指導でもチェックされそうですね。

介護保険最新情報 1179より抜粋

食事の形態や内容については、モニタリングで報告しておいた方がよさそうですね。

21 家族等の状況

本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族 等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕 事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等につ いて特に配慮すべき事項に関する項目

■ 変更前
利用者の介護力(介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等) に関する項目

21 介護力の変更部分

家族や同居人は介護力としてしか見てなかったという事ですよね。
そりゃケアラーも増えて介護離職も増えるわな・・・と思いました。
ケアラー問題、介護離職の問題の原因はここにあったんじゃないでしょうかね。

介護保険最新情報 1179より抜粋

家族等を介護のための資源としてとらえる事をやめました、という事のようです。

そうであれば、同居家族や同居人がいるとヘルパーが入れないというようなルールも変わる必要がありそうなんですけど、そこについてはケアラー問題で議論が進んでいるような気もしますが、来年度の改正である程度の変更が行われるのでしょうかねぇ。

家族等もそれぞれの生活があることから・・・というこの部分の記載は本当に重要です。

22 居住環境

日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をと る場所、生活動線等)、居住環境においてリス クになりうる状況(危険個所の有無、整理や清 掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持す るための機器等)、自宅周辺の環境やその利便 性等について記載する項目

■ 変更前
住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環 境について記載する項目

22 居住環境の変更部分

この項目も具体的に細かく記載された変更のようですね。

介護保険最新情報 1179より抜粋

これまでと集める情報は変わりませんよ、と言いつつ、室温の状況や清掃の状況といった内容については確認が必要としています。

そして、自宅内だけではなく周辺の状況や利便性などの確認も必要としているので、おそらくやる事は増えると思います。

23 その他留意すべき 事項・状況

利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目

■ 変更前
特別な状況(虐待、ターミナルケア等)に関す る項目

23 特別な状況の変更部分
介護保険最新情報 1179より抜粋

この項目では、他制度との連携の必要性の観点が重要としていて、退院後でも医療機関との緊密な連携が必要になるケースがあると示してあります。

障害のある方については相談支援専門員との連携も求められるとされているのでここは必須となりそうですね。

経済的に困窮している方の場合には、生活保護や自立支援制度等の利用などの検討も必要となるとされているので、経済的な課題のある方については、これらの対応をしたかどうかの証拠を残しておく必要があるという事ですね。

おわりに

などから、文言の適正化や記載の充実を図った。なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけではない。

JOINT

冒頭の記事から再度引用しますが、情報収集項目がこれまでと変わらないとしても、やる事が絶対的に増えてますよね。

ケアマネ不足も深刻な中、更に仕事が増えてややこしくなりそうです。
事業所側としては、できるだけ情報収集には協力していきたいので、こういう項目で報告できそうな気づきや発見があればモニタリング報告等で連絡して情報共有していきたいと思います。


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