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【介護報酬改定】新たな処遇改善加算、申請書類の提出期限決まる 計画書は4月 体制届出はサービス間の違いも・・・という記事の紹介です。

いよいよ処遇改善関係の書類の提出期限が示されました。

来年度の介護報酬改定をめぐり、6月から一本化される新たな処遇改善加算の詳細なルールなどを規定する通知が4日に発出された。【Joint編集部】

処遇改善計画書は原則4月15日で統一。新加算の計画書は6月15日まで変更を受け付ける、という運用を自治体に要請した。

JOINT

基本的には、4月15日までに提出のようです。

JOINTより

全部(補助金・現行3種加算・新加算)同じ期限なので分かりやすいですね。

補助金は、各都道府県で設定とありますが、とりあえず4月15日をめがけて処理しておけば問題ないでしょう。

体制届出については、現行の3加算と新加算とで提出期限が異なる。新加算も居宅系サービスと施設系サービスとで扱いが違ってくる。次の通りだ。

JOINT

体制届というのは、うちの事業所は、これこれこの加算を取りますよ、という届け出を行政に出すので、それら書類の提出期限ですね。

JOINTより

6月から現行の3つの処遇改善加算を一本化するので、現行の加算の4月以降の届け出を4月1日(15日まで延長可)までに行い、新しく一本化される6月からの処遇改善加算については、在宅系は5月15日まで、施設は6月1日までの手続きが必要との事です。

ややこしいので新加算の算定要件など把握できていて、何が算定できるか確定しているなら4月1日までに全部処理してしまった方が良さそうな感じです。

こういう仕事は、いつまでもダラダラやらずに短期集中でした方がよいと思います。

以下に、厚労省が出している処遇改善加算の説明ページを紹介しますので、参考にできると思います。

令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等

(令和6年度分)

※今後参考資料や移行支援ツール等を本ページ上で公開予定です。
(まずはこちらをご覧ください)

事業者向けリーフレット[1.1MB]

制度概要・全体説明資料[1.2MB]

事務担当者向け・詳細説明資料[830KB]

厚労省は今回、計画書など申請書類の更なる簡素化も行う。小規模な事業所の活用を想定した様式を新設するなど、事務負担の軽減につながる施策を講じる方針だ。

JOINT

まだ計画書の内容まで詳細に確認していませんが、簡略化されていれば嬉しいですね。

上記の厚労省のサイトの下の方に、厚労省が現時点で示している書式も掲載されているので、もし興味があれば参考に見てもらえると作業量などリアルに感じれるかもしれません。



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