バーチャルオフィスと特商法(※5/16一部リンク貼替)
こんにちは、灯です。
今月の頭ぐらいから水星逆行の影響を受け、「勉強のやり直し」に精を出しておりました。
基本的には個人事業主になるための勉強(開業届・確定申告とか)に取り組みまして、そのなかで特商法――特定商取引法と改めて対峙し、「わかった気になってたけど全然わかっていなかった、今回のやり直しでようやく腹に落とせた気がする」と感じましたので、個人的な覚え書きとはしつつも、同じように「よくわからん」となっている方の参考になればいいな~という気持ちでまとめさせていただきます。
※執筆時点(4月末)での情報をもとに作成した記事です。
最新情報は都度ご確認ください。
※筆者の認識が必ずしも正しいとは限りません。
ご自身の目で確認、熟考なさってください。
※途中から有料です。
返金できる設定にしておきますが、note側の審査もあるので必ず返金されるとは限りません。
あらかじめご了承ください。
▽5/16、一部リンクを貼り替えました。
そもそも特定商取引法とはなんぞや? という方には消費者庁のページに法律や政令が並んでいるので読み込んでもらうか、
「特定商取引法ガイド」を読み込んでもらえれば、と思います。
特商法の表記について
note内で「業(仕事)として」有料記事を公開したり、有料マガジンを公開したりすると、特商法の「通信販売業者」に該当することになります。
そもそも特商法というのは消費者を守るための法律です。
「ネットで買いたいものがあるけど返品について書かれていない」「ネットで買い物したら不良品が届いたので返金してほしい」といったときに消費者の権利を守ってくれるわけですね。
で、私が一番気になっているのは「事業者の氏名(または商号)・住所・電話番号」を公開する必要があることです。
事業者側の人に安心していただきたいので先に書きますが、この3点は条件をクリアすれば省略できます。
その条件のうちの1つが
「消費者(購入者)から請求があれば遅滞なく応じる」
です。
noteは現時点でこちらの方法を取り、事業者側の個人情報を省略してくれているのですね。
他にも条件はあります。
例えば、プラットフォームまたはバーチャルオフィスが連絡先として機能していること、とか。
「特定商取引法ガイド」内、通信販売広告Q&Aより引用
はしょると内容がきちんと伝わらないと思ったので、全文引用で失礼します。
他のQ&Aも参考になるのでぜひ目を通してみてください。
つまり特商法における事業者の住所・電話番号は「連絡先として」必要とされているわけですね。
氏名(または商号)については「責任の所在として」必要との旨、同じくQ&Aに書かれています。
はしょると内容がきちんと伝わらないので全文引用パート2。
特商法表記はプラットフォームによる
個人事業者のなかには、大々的に個人情報を出したくない方も多数いらっしゃるかと思います。
プラットフォーム側が代わりに矢面に立ってくれるのが一番だとは思いますが、プラットフォームによるとしか言えないので。
例えばスキルマーケット大手の「ココナラ」は、ざっと見た感じプラットフォームであるココナラが出品者の代わりに特商法の表記をしているようです。
出品者のページ・商品ページにも出品者個人の特商法表記はなく、ココナラの特商法表記があるだけなので。
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