会社は労働者の意に反してテレワークを命ずることはできない。

弁護士の先生方がテレワークに関してWEB セミナー等で様々な情報提供をされています。その中で「使用者・企業が労働者の同意がなくてもテレワークを命ずることができる」という見解をしばしば見かけます。

(例)
①「在宅勤務について:企業の職場変更権に基づいて在宅勤務を命ずることができる。」
②「問:テレワークを実施するのに労働者本人の同意は必要ですか?命令できますか?
回答:就業場所に関する指揮命令権の行使として、テレワークを命令することは当然可能です。就業規則等の特段の根拠は不要です。」

この考え方は、厚生労働省の次のガイドラインの記載と異なる見解です。

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

「個々の労働者がテレワークの対象となり得る場合であっても、実際にテレワークを行うか否かは本人の意思によることとすべきである。」と明記されています(ガイドライン本文3.(1))。

私は気が付く都度に、当該弁護士の先生にガイドラインを示してご見解を確認しています。複数の先生から不適切な内容であった旨のご回答いただいておりますが、なしのつぶてという事もあります。
テレワーク関係の公的団体などにも照会を差し上げ意見交換を進めております。
ご参考までに皆様にもお知らせします。また動きがあればご案内いたします。

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【以下、テレワーク関係の規制の経緯・議論の考え方をまとめました。】

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