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木造勉強記録

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#4号

【木造勉強記録01】4号特例縮小編

【木造勉強記録01】4号特例縮小編

2025年の法改正により、木造の4号特例が縮小されます。
この記事では、改正前後の比較をしながら、情報の整理をします。

そもそも「4号特例」とは?建築物の確認申請では、通常構造審査・検査が要求されますが、ある条件(木造では、延べ面積500㎡以下、2階建以下)を満たす「4号建築物」は、建築士が設計・監理を行った場合に、構造審査・検査が省略されます。
これが「4号特例」です。

住宅ではかなり規模の

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