賃貸物件 火災保険はなぜ加入するのか

賃貸においては、初期費用として、敷金、礼金、仲介手数料、保証会社保証料、鍵交換費、火災保険料・・・などがあります。

これらのうち、敷金や礼金などは、物件によってはゼロというものもありますが、火災保険料がかからないという物件は存在しません。

敷金は、貸主であるオーナーのリスクヘッジに伴う費用で、例えば、借主が保証会社の保証料を支払い、保証をしてくれるのであれば、敷金はゼロでもリスクヘッジは可能です。
敷金は、賃料が不足する場合に、貸主は預り金の敷金を賃料に充当することで、不足を補うことになりますが、保証会社が保証してくれるため、賃料の滞納リスクは回避ができるからです。
もちろん、保証会社の倒産などもあるため、100%ではありませんが、賃料が入らない危険性は少なくなります。
そのため、敷金ゼロという物件は存在します。

しかし、火災保険は、まったく別の問題でのリスクです。
そもそも、賃貸不動産の建物は、建物所有者であるオーナーが火災保険をかけています。
それでは、入居者となる借主は、どこに保険をかけるのか・・・
それは、入居者自身の家財に対してです。
家財に対して数百万円の保険を2年間で15000円前後でかけているのですが、よく考えたら、入居者の家財価値は、一律同じではない筈です。
例えば、ブランドの服やアクセサリーを多く持っていて、高級な家具を揃えている人もいれば、その逆にシンプルな生活を好んで、家財をほとんど所有していない人もいます。

しかし、賃貸における火災保険料は、2年間○○円など、あらかじめ決めて、募集をしています。自分の家財の保険金額まで決められたくはないのが借主の本音かもしれませんね。

しかし、賃貸の実情としては、貸主は、借主の家財の保険ではなく、別の理由があって火災保険に入ってもらいます。
それは借家人賠償特約です。
これは何かというと、万一、火災などを起こした場合、家財だけではなく、借りている建物に損害を与えた際に、貸主=大家に対する賠償責任を付保するものです。

契約者としてマンションやアパートを借りていて、万一失火により建物に損害与えてしまった場合、大家に対する経済的損失をすべてカバーできるほどの経済的余裕があるとは限りません。
自身の家財については自己責任として完結できますが、借りている建物への損害は免れることはできない・・・でも、借家人賠償責任特約が付いた火災保険に入っておくと、その責任が保険でカバーが出来るのです。

家財の保険に入らなくても、借家人賠償責任特約のみに加入していればいいのではないか・・・とも思いますが、残念ながら、借家人賠償責任のみ単体での保険商品はありません。
あくまで、家財保険の特約としてしか存在していなく、そのため、入居時に家財の火災保険に入ってもらう、というのが実情です。

借家人賠償責任以外にも個人賠償責任保険も付いているケースが多いですが、これは、例えば、洗濯機の水を流しっぱなしにして階下の住民に損害を与えた場合などの保険です。
個人賠償責任の場合は、単体での保険商品もあります。

期間の途中で賃貸契約を解約するときに、火災保険も同時に解約すると保険によっては返戻金がある場合もあります。
残存期間によっても異なりますが、意外に保険解約手続きをしていないケースもあるため、入居されている方は退去の際には気にされておくと良いと思います。

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