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電動キックボードで起こりうる違反

先日、電動キックボードの事故ニュースを目にしました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210604/2000046667.html

電動キックボードは、手軽に使える便利な乗り物ですが、その手軽さゆえに認識が甘い状態で使用すると、どのような違反になるのか調べてみました。

1.原付登録をしていないと

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まず、車検の不要な原付扱いとなる電動キックボードでは、「無車検運転」に該当することは無いということになりますが、強制加入保険の「自賠責」に未加入の場合でも、重めの罰則となります。

点数は違反点数6点となり、免許停止(30日)かつ、6か月以下の懲役 or 5万円以下の罰金となります。

2.電動キックボードで歩道を走ると

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電動キックボードで歩道を走る=原付で歩道を走るということです。結論から言えば、「走行区分違反」です。

違反点数は2点、6000円(原付)の罰金が発生します。

3.電動キックボードで2人乗りをすると

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1人乗りとされるキックボードで、2人乗りをすると「定員外乗車」に該当します。

そもそも50ccでは1人乗りの制限がありますが、51cc以上の場合では、2人乗りには2人の利用のステップやバーを使う前提で、2人乗りが許可されています。それを使える体格で、シートが用意されていればオッケーということになります。しかし、おんぶや抱っこしての利用は×。

違反点数は1点、6000円の罰金が発生します。

4.逆走

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自転車感覚で電動キックボードに乗ると、1方通行を無視しかねません。物損の過失割合は、逆走車:正規通行車=80:20が通例のようです。死傷者などを出した場合、逆走車の全面過失になる事例もあるようです。

逆走の違反点数は2点、罰金は5000円(原付)の反則金が発生します。

5.ひき逃げ

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ニュースのような人身事故でなくても、当て逃げ含め道交法では、「報告義務」と「救護義務」が発生します。

救護義務を怠った場合、違反点数35点かつ、10年以下の懲役 or 100万円以下の罰金となります。

また、当事者間で解決したとしても、報告義務違反として捉えられた場合では、3か月以下の懲役、5万円以下の罰金が発生する可能性もあります。

ニュースのケースではどう考えるか

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今回のニュースの場合で考えると、2人乗り、走行区分違反、ひき逃げ、などなど、35点以上の違反点数が想定されます。過去3年以内に免許停止になった過去がなくとも、3年は免許がはく奪され、教習所にも通えません。

電動キックボードは、手軽で便利な乗り物ですが、安全のために用意されたルールを破ると、非常に思い罰を受ける可能性があります

道具は、ルールを守って、正しく、安全に使用したいものですね。

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