社会保険労務士への道①
8月になりました。
一応去年の7月から毎月更新を続けているのですが、先月の記事で一つもスキがつきませんでした。別に変なことを言っているつもりはないのですが。
それからも世の中ではいろんなことがありましたが、私はいよいよ8月27日に迫った社会保険労務士の試験の勉強で忙しく、noteを書いている暇がありませんでした。
8月も何か書かないと連続更新が途絶えてしまうのですが、書くことといえば社労士試験のことしかありません。
そろそろ来年の社労士を受験しようかなぁと思っている人もいるかもしれないので、書いていきます。
といっても、何にしてもそうですが、万人にお勧めというものはありません。社労士試験に関しては、原則として大卒が前提になります。他にもルートはあることはあるのですが、果たしてそのルートで受けに来る人がどれだけいるかという感じです。
合格しただけでは仕事はできません。実務経験が2年必要ということになっています。私は、実務経験として認めるとするという通達が出ている職について3年になるので、クリアしているのですが、実務経験がない場合、別に研修というのがあります。通信教育で何か課題をやって、その後スクーリングもあるそうです。そしてそれなりにお金もかかるそうです。
労働関係の専門家ということもあり、あまり社会人経験の少ない人にはお勧めできません。たいして働いた経験もないのに、労働関係のことを上から目線で語られたら、お客さんはカチンと来てしまうと思われます。実際、社労士に登録している人の中で、30代以下の占める割合は10%以下です。試験会場に行っても、とても年齢層が高いことが分かります。勉強するのはいいけど、今から資格を取って何に生かそうとしているのかというぐらいの高齢の方もいらっしゃいます。逆に、氷河期世代の人にはお勧めです。労働関係では今まで色々と苦労があったと思うし、年金もちゃんともらえるのか心配になるころだと思います。
ちなみに年金が満足にもらえなくてもあなたのせいではありません。加入期間が短いとかだとあなたのせいかもしれませんが、基本的に年金は今の現役世代がどれだけきちんと払ってくれるかというのがポイントになります。(だから今少子化になってそれで厳しいというのはあります。)それに、老齢基礎年金も昔は25年入っていないともらえませんでしたが、今は10年でもらえるようになりました。遺族年金は他人の死亡がきっかけなので自分では何ともできませんが、障害年金なら受給する可能性はあります。
それでは、社労士は一体何をするのか、社会保険労務士法という法律にそれは書いてありますが、長いし分かりにくいので、Wikipediaの定義を借りることにしましょう。
「行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成すること」とありますが、提出書類は面倒くさくなければ自分で作ることもできます。ただ中小零細企業だと本業に時間をとられて、なかなかここまで手が回らないという可能性もあります。そこでそんな忙しい事業主に代わって書類を作って提出して、その代わりに手数料をいただくという具合です。
次に書いてある「個別労働関係紛争の解決手続き」というのは、事業主と労働者の間で労働関係のトラブルがあったときに、それを間に入って仲裁するという役目です。場合によっては裁判になることもあるので、そうなった場合は弁護士さんと行動を共にすることもあるそうです。そして場合によっては、特定社会保険労務士というさらに上の資格がないと扱えないことがあります。個人的にはあまり興味のない分野なので、特定まではとることは考えていません。
次の「企業を経営していくうえでの労務管理や社会保険、障害年金、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うこと」これがこれからはメインになっていくのではないかと考えられます。とかく日本の経営者でこのあたりの常識を持っている人が少ないのには驚かされます。利益さえ上げられれば人の命なんかどうでもいいと考えている経営者が多すぎます。こういう人たちに指導をして、労働者を守るというだけでもやる意味があると思います。
具体的にどういうことをやっていくのかということについては、次の記事で書いていきたいと思います。
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