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離婚調停の終わり方と離婚回避したい場合に目指すこと

こんにちは。ゆりです。

離婚調停で、離婚を回避したい場合、どのような終わり方を目指せばよいのでしょうか?

もちろん、夫婦関係の修復が一番の目標です。

ですが、離婚調停にはいろいろな終わり方があり、それによってあなたの行く末が変わってきます。

離婚を回避するために、離婚調停にはどのような終わり方があるのかを知っておくことが大事です。

ぜひ、最後までご覧ください。

離婚調停の終わり方

離婚調停の終わり方は、以下の3つです。

・成立
・不成立
・取下げ


では、順番に説明しますね。


◆離婚調停の成立◆
成立と聞くと、離婚が成立してしまうイメージがありますね。

もちろん、離婚が成立するパターンがもっとも多いのですが、離婚をせずに成立になることもあるのです。

例えば、"当分別居"がそれに当たります。

他にも、"夫婦関係を修復することにお互いが合意"して成立する場合です。

離婚するかしないかではなく、当事者同士がお互いに合意するかしないかがポイントになります。


◆離婚調停の不成立◆
不成立は、逆にお互いが合意せず、裁判官や調停委員がこれ以上話し合っても解決しないと判断した場合に離婚調停を終了することです。

不成立になった場合、以下の4つの選択肢が考えられます。

①離婚裁判
②離婚協議
③離婚調停
④審判離婚


不成立になると、申立人から離婚裁判を起こされる可能性が高くなります。

もし、あなたが離婚調停で少しでもパートナーの心を動かすことができれば、もう一度、離婚協議や離婚調停を行うこともあります。

それは、パートナーがあなたの意見や調停委員のアドバイスを聞いたり、少し時間が経つことで冷静になり

もう一度、夫婦間で話し合いを行うことを望んだ場合。

しかし、離婚調停でさんざん話し合った結果、不成立になったのですから、結局、合意に至らないことが多いようです。


審判離婚とは、裁判官が夫婦のために離婚した方がよいと判断した場合に実行されます。

ですが、審判は2週間以内に不服の申し立てをすれば無効にできます。

実際は、審判離婚になることはほとんどありません。

◆離婚調停の取下げ◆
申立人(パートナー)が離婚調停をなかったことにすることです。

これ以上話し合っても解決しないと判断した場合や、離婚しないことに合意した場合に、離婚調停を取り下げることができます。

取下げは、相手方(あなた)の同意がなくてもできます。

不成立は、裁判所の判断であるのに対して、取下げは申立人の判断ということになりますね。

申立人が裁判所へ取下書を提出し、取下げが了承されれば離婚調停が終了します。

しかし、申立人は取下げをしたとしても、離婚調停で話し合いを行っていれば、離婚裁判を起こすことができます。

パートナーが離婚を強く望んでいる場合、離婚調停を取り下げてくれたからと、安心できるわけではありません。


離婚調停の流れや期間は、こちらの記事で確認できます。


離婚裁判になってしまった場合のデメリット

離婚調停が、不成立や取下げになった場合、離婚裁判に移行する可能性が高いとお伝えしました。

離婚裁判になってしまうと、離婚が成立してしまう可能性がとても高くなります。

民法の第770条で離婚できる理由が定められているからです。

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:Wikibooks


浮気であれば、"不貞行為"に当たります。

また、モラハラであれば、"悪意の遺棄"もしくは"その他婚姻を継続し難い重大な事由"に当たるからです。

そして、離婚裁判では法的な知識や客観的な証拠が必要になるため、弁護士をつける必要があります。

離婚調停は弁護士なしでもできますが、裁判になると素人では難しい部分が多くなってくるからです。

弁護士を雇うのには、高額な費用がかかります。

離婚調停の段階で弁護士を雇っていたとしても、裁判になれば、追加で費用を払わなければなりません。

さらに、離婚裁判は泥沼化することが考えられます。

離婚調停とは違い、あなたとパートナーは被告と原告と呼ばれ、お互いに敵同士になり戦わなければなりません。

離婚裁判は、離婚調停よりも精神的負担が大きく、多大なストレスがかかります。

離婚回避したい場合に離婚調停で目指すこと

離婚調停の終わり方を見てみると、離婚を回避したい場合に何を目指せばいいのかがわかります。

・離婚しないことにお互いが合意して成立
・離婚しないことにお互いが合意して取下げ


この2つの違いは、裁判所の判断であるか、申立人の判断であるかです。

一番いいのは、夫婦関係が修復できること。

成立しても、"当分別居"となった場合、とりあえず離婚回避はできますが、夫婦関係が修復できたわけではありません。

しかし、少し時間を置くことでパートナーの気持ちを変えるチャンスはあります。

注意が必要なのは、別居期間が長くなればそれだけで離婚できるようになってしまう可能性もあること。

法的に夫婦関係が破たんしていると判断されるのは、5年~10年と言われています。

ですので、別居を長く続けることはおすすめできません。

離婚調停で離婚回避するために目指すこと

今回のまとめは、このようになります。


【離婚調停で離婚回避するために目指すこと】
離婚しないことに合意して"成立"もしくは"取下げ"
⇒夫婦関係の修復もしくは当分別居


【離婚調停が不成立や取下げになった場合】
※パートナーが離婚を強く望む場合
⇒離婚裁判に移行する可能性が高い


【離婚裁判のデメリット】
・離婚になってしまう可能性が高い
・弁護士費用などがかかる
・精神的な負担が大きい


このように、離婚裁判になってしまうと、あなたにはデメリットしかありません。

ですので、離婚調停の段階で何としてでもパートナーの気持ちを変えなければならないのです。

しかし、離婚調停と言えども離婚を回避するのは簡単ではありません。

そのために、"離婚を回避する確率をあげる方法"を知ることが重要なのです。

離婚調停の鍵を握ると言われる調停委員を味方につけることは、離婚を回避できる確率をあげることにつながります。

ぜひ、目を通してみてくださいね。


最後まで読んでいただきありがとうございます。



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