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離婚裁判とは?浮気男だと公開される可能性も!

こんにちは。ゆりです。

あなたの浮気が原因で、パートナーが離婚を求めてきました。

この時、あなたは「裁判になるのでは」という不安が大きくなったことでしょう。


でも、日本の制度では

離婚して欲しい→すぐに裁判になる

というわけではありません。


もっとも、あなたの態度によっては、パートナーの離婚の意思は確実なものになってしまいます

今回は離婚裁判がどういうものなのか、ということをあなたにお伝えしようと思います。


離婚には3つの手順がある!?

離婚=裁判というイメージがあなたにはあるかもしれません。

でも、裁判になるまでにやらなければいけない手順があります。

それが以下のものになります。

①離婚協議
②離婚調停
③離婚裁判

では、この3つの手順について、簡単に説明していきますね。


◆離婚協議

夫婦の話し合いで離婚を成立させるというパターンです

平成29年度の話ですが、3組に1組が離婚しているという統計結果があります。

この離婚したカップルの87%が選択しているのが協議による離婚です。


この場合、夫婦がお互いの離婚条件に同意していれば、離婚届を提出するだけで成立します。

もっとも、あなたはパートナーと離婚したくないと思っているはずです。

そうなると、話し合いでは決着がつきません。

その場合、次の手順に進むことになります。


◆離婚調停

離婚協議では決着がつかなかった。

この場合、調停という次の手順に進むことになります。

ここでは調停委員という第三者を間に挟んで話し合いを進めていきます

そのため「夫婦関係調整調停」とも呼ばれています。


先ほど、離婚協議で成立した離婚(協議離婚)は87%だとお伝えしました。

残っている割合の10%ほどが離婚調停で離婚が成立(調停離婚)しています。

でも、約2%程度という少数ではありますが、調停が不成立となる場合があります。

その場合、初めて裁判という形が現実のものになるのです。


◆離婚裁判

離婚調停で合意が得られなかった場合に申し立てることができるのが離婚裁判です

この裁判になった場合、あなたにはショックなことがあります。


・あなたは『被告』と呼ばれるようになります。

裁判は訴えを起こした側が『原告』訴えられた方が『被告』と呼ばれるため。浮気が原因の裁判ではパートナーからの離婚請求しか認められない。


・裁判は平日に行われるので、仕事を休む必要がある。

・裁判の内容は第三者に公開されます。

会社を休んだり、公開される→同僚や親戚、近所の人にわかってしまう。


裁判になるということは、これらのリスクがあるのだということを忘れないようにしてください。


離婚裁判については、こちらの記事もご覧ください。

離婚裁判の手順・流れとデメリット・メリット


離婚裁判で争われること

離婚裁判で争われることは何か?

当然、離婚するかどうかということは争います。

でも、裁判はそれだけではありません。

そこで、どのようなことを裁判で争うのかお伝えしていきます。


◆金銭問題

離婚ということを考えた時、慰謝料や財産分与といったことを考えないことはありません。

浮気での離婚裁判だと、あなただけではなく浮気相手にも慰謝料が請求される場合があります。


また、財産分与に関しても同じです。

・住んでいる家をどうするのか
・ローンが残っている場合はどうするのか
・預貯金の分配をどうするのか

これらのことは考えたくないことでしょうが、裁判となると避けることはできないことなんです。


◆未成年者への対応

あなたとパートナーの間に子どもはいますか?

いたとすれば、子どもに関する権利も裁判では争われます。

・親権
・養育費

これらをどうするかでこじれることはよくあります。

子どもが小さい間の親権は、母親であるパートナーに与えられる場合がほとんどでしょう。

そうなると、養育費も請求されます。


裁判で争われることとして

・離婚するかどうか
・金銭的な問題
・未成年者への対応(子どもがいる場合)

こういったことが考えられます。

あなたはどうしたいのか、どうすればいいのかということを真剣に考えないといけませんよね。


離婚裁判の条件

離婚裁判をするにはいくつかの条件があります。

その中の二つをご紹介します。


◆法定離婚原因がある

離婚裁判をするために絶対に必要になるのが、法定離婚原因と呼ばれるものです。

✓不定行為がある(あなたの浮気はこれになります)
✓悪意の遺棄がある(生活費を入れなかったり、家事を強制すること)
✓3年以上の生死不明(音信不通の状態が続くことです)
✓回復の見込みのない精神病
✓婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、モラハラ、DVなどです)

以上の5つの中のどれかに含まれる理由がないと、離婚裁判は行われません。

これは、協議離婚や調停離婚が話し合いの中での離婚という形になるのとは違って、離婚するべきかどうかを裁判所が判断するという形だからです。


◆離婚調停が不成立になっている

手順のところでもお伝えしましたが、裁判になる前には必ず離婚調停というものがあります。

これは日本での制度ですが、調停前置主義と呼ばれるものです。

ちょっと難しい言葉ですが、これは裁判や訴訟を提起する前に、調停を経なければいけないという制度や主義のことを示しています。


離婚調停が不成立になった→それでも離婚したい。


この意思が強い場合、初めて裁判という形になるのです。

調停というものも時間がかかりますし、裁判も同じです。

パートナーが裁判に訴えてでも、と思うのなら離婚の意思は相当に強いと思った方がいいでしょうね。


離婚裁判が始まるまでの流れ

ここまで離婚裁判がどういうものかということをお伝えしてきました。

浮気が原因でパートナーから離婚を切り出されたあなたにとって、裁判になるのではないか、というのがなによりも不安なことでしょう。


でも、日本の制度では簡単に裁判になることはありません。


それまでの協議や調停といった中で解決する場合がほとんどなのです。

ただし、その場合は離婚を回避することはできません。


あなたの希望はなんですか?


家族とやり直したい、ということですよね。

「覆水、盆に返らず」

この言葉は、後悔してもやり直しはできないということです。


でも、今のあなたはまだ裁判にまではなっていません。

パートナーと正面から向き合うことで離婚を回避できる可能性は十分にあるのです。

そのことを忘れないようにしてくださいね。


もし、あなたがパートナーとどのように向き合っていいのかわからなければ、こちらのメルマガも参考にしてみてくださいね。

ゆりのメルマガ:新しい未来のための21の処方箋


最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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