【沖縄県事業者向け】緊急支援金(飲食店)4/29 発表
沖縄県による休業要請(4/22)に関連した協力金や支援金関係について
4/29、飲食店向けの緊急支援金の詳細が発表されました。
【沖縄県の該当ページ(リンク先↓)】
新型コロナウイルス感染症による経済的影響に対する県の支援策について
以下、全体感を掴むため、概要をかいつまんで記します。省略している部分もありますので必ず県発表の申請受付要領をご参照ください。
1.「緊急支援金」の対象
休業要請の「対象外」となった飲食店(居酒屋を含む)。
※ 沖縄県からの休業要請対象であるバー、キャバレー、ナイトクラブ等
は、現在予算成立待ちの「感染症拡大防止協力金」により手当される
予定です(予算成立待ち)。
2.申請受付期間
4月30日(木)〜6月15日(月)まで
3.給付額・時期
10万円(一事業者あたり・一律)
※5月中旬から順次、申請された口座へ入金
4.申請要件
次のいずれかの場合で、令和2年4月1日以前に営業を開始し、売上が減少している事業者です。
(1)業歴が1年以上の場合
令和2年2月〜5月の間で、前年同月と比べて、いずれかの月に売上が減少している
(2)業歴が1年未満の場合
令和2年4月又は5月の売上が、それ以前の月より減少している
5.申請方法
①オンライン申請→【申請先リンク】
上記リンク先から、以下の書類を提出します。
(1)口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し
(2)本人確認書類の写し
(3)令和2年4月1日以前に営業を開業し、売上げが減少している
ことの確認資料(★6.にて詳細記載します)
(4)飲食店の営業実態等の確認書類
※添付可能ファイル形式:pdf、jpg、jpeg、png
②郵送による申請
●「申請書 兼 請求書」を入手して記入。
【入手リンク】 (※商工会議所、商工会でも配布中)
●オンライン申請同様、以下の書類を準備する。
(1)口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し
(2)本人確認書類の写し
(3)令和2年4月1日以前に営業を開業し、売上げが減少している
ことの確認資料(★6.にて詳細記載します)
(4)飲食店の営業実態等の確認書類
●申請書兼請求書と(1)〜(4)の書類を以下の郵送先へ郵送する。
(郵送先)
〒900-0004 沖縄県那覇銘苅2-3-6那覇市IT創造館4階
一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター
緊急支援金(飲食店)申請受付 行
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨。
※6月15日消印有効
6.売上が減少していることの確認書類について
業歴の長さ(1年以上/未満)によって内容が異なります。
※「セーフティーネット保証(4号・5号)」か「危機関連保証」の
適用を受けていれば、認定書の写しでOKです。
①業歴が1年以上の場合
令和2年2月〜5月の間で、前年同月よりも売上げが減少している
いずれかの月の、今年と前年の該当する月の売上額を確認できる書類
(1) 今年(売上が減少した月)の売上額
→売上額を確認できる帳簿(様式は問わない)の写し
(2)前年(売上を比較する月)の売上額
→直近の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)の写し
※確定申告不要だった個人事業主は、売上額を確認できる帳簿
(様式は問わない)
②業歴が1年未満の場合
令和2年4月か5月の売上が、それ以前の月より減少している
ことについて、売上額を確認できる帳簿(様式は問わない)の写し
③「セーフティーネット保証(4号・5号)」「危機関連保証」適用
セーフティーネット保証4号もしくは5号、危機関連保証の適用につ
いて、市町村長から受けた認定書の写し
※新型コロナウイルス感染症の影響に対する認定書に限ります
7.問い合わせ先
(1)4月25日(土)~5月6日(水)
9:00~18:00(土日祝日含む)
沖縄県商工労働部 産業政策課
電話:098-866-2330
(2)5月7日(木)~6月15日(月)
9:00~17:00(土日祝日含む)
沖縄県支援金等相談センター
電話:098-851-9990
8.その他の沖縄県からの協力金・支援金について
現在、以下のものについて予算成立待ちとなっています。続報をお待ち下さい。【こちらのリンク先】にて発表される見通しです。
国の支援策についてはこちらをご覧ください。
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