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中間貯蔵施設区域における福島県の海岸保全施設及び河川管理施設の災害復旧事業の施行に伴う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の一部改正について

2022年3月25日 環境省 報道発表

福島県により、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波により被害について中間貯蔵施設区域内の沿岸部の当該災害復旧事業が施行されることになった。

このため、中間貯蔵施設に係る区域を定める中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則を改正し、中間貯蔵施設に係る区域から当該災害復旧事業用地を除外することとなった。

海岸保全施設及び河川管理施設の整備箇所図
https://www.env.go.jp/press/files/jp/117684.pdf
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令(令和4年環境省令第8号)
https://www.env.go.jp/press/files/jp/117685.pdf


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