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労働基準法第34条を守って、タイミーを巻き込まないようにしてほしい~トラック横乗り仕事~

タイミーワーカーが困る状況とは?

日払いバイトはもともとロジスティクス界隈で始まったもので、現在でも引越関連や配送の仕事は「王道」で、その数も多い。
しかし我々が困る状況が多く発生している。それはドライバーによっては仕事を早く終わらせるためか、昼休憩を取らずに仕事を進めるタイプが比較的多い事だ。それはドライバーが望んでそうしているのだが、休憩自体は労働基準法34条で定められていることで、「まあいいや」と選択できる要素ではない。ドライバーなら事故を未然に防ぐための休憩ともいえる。
――この手のドライバーに当たるとワーカーも移動しながら持参した昼食をとることになるし、持参していない場合はコンビニにも寄ってくれず「昼飯抜き」で仕事を続行せざるを得ない。なかなか辛い事になる。
しかもタイミーで募集時の内容ではしっかり「休憩60分」が明記されている。
私の見解では移動しながらの昼食や、お客様の都合などの事情の「待機」はお客様が管理する「仕事の最中」であって、けっして「休憩」ではない。
私はそんな時面倒な「修正依頼」で休憩時間の60分を→0分で申請し休憩時間分も上乗せしてもらう。大抵はこれで通用する。

「昼休憩なし」の陰に隠れた問題の本質とは


しかしつい最近、とある業者で残業も2時間頼まれ、昼休憩なしで申告すると事務所側から「待機時間が結構あったと聞いてますが」と言ってきた。どうも「待機時間を休憩と考えられないか」と言いたいらしい。
そこで、「待機時間は〝仕事〟なのではないですか?大体が車の駐禁対策で、車を離れる事もできずそもそもドライバーから〝休憩〟とは言われてもいないです」と返した。
すると「他社のことはわかりませんが、作業の伴わないトラックでの待機は〝休憩〟と認識しております」と来たもんだ。
そして「今回は承認いたしますが、次回からは承認いたしませんので、納得できないのであれば弊社へのご応募は控えたほうが良いと思われます」と脅し文句が入っていた。
――誤解のないように言っておきたいが、この会社自体はワーカーから非常に好評であり自分も好きで入れていた。
しかしこの言いぐさはなんだろう。これワーカーの不満のように表面上思えるが、実は労働基準法34条があるにも関わらず、会社では「昼休憩抜き」を看過し続けて来たことが問題の本質で、そこにタイミーのワーカーが巻き込まれていただけなのだ。社員に注意徹底をするのはホネだが、たかがワーカー一人ならば黙らせてやろう――とでもかんがえたのかもしれない。
しかし私は今回動いた。最近タイミー側で仕事内容のインシデントがいくつか起こっており、人材派遣の許可もなく「プラットフォームを提供しているだけ」の立場からすると、犯罪性や問題化する仕事内容は事前に把握したいとばかりにアプリ内に注意喚起も増えたし、コールセンターも専門チームを作ったと聞いていたからだ。
早速仔細を説明しコンタクトしてもらっている。さしあたって5件程度出ていた応募がすべて手を引いたのか消えており、タイミーからは「確認中」とのメールが来ており返答待ちだ。

休憩はとらねばならない。

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