③Jesu公式ページの消費者庁回答文章の読み進め方 この文章は実は、10秒で速読できる内容。

ももちさんの主張が正しいとするための
(Jesu公式ページ)消費者庁のpdf回答文章の読み進め方③

(Jesu公式ページ)
https://note.com/tetugakunohito/n/nb76e3ef0f898
(Jesu公式ページ)消費者庁のpdf回答文章
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf
ブログ主が全文テキストに起こしたもの
https://note.mu/tetugakunohito/n/n95a99490c3f1

この文章には、Eスポーツの賞金競技大会の開催の いろんな条件が分かる言葉が、たくさん出ています。

「大会形式」「ライセンスプロの大会」「限定されて選ばれたプレイヤー」「競技者の求められているプレイ」「興行性として認められる」「景表法の適用範囲ではない。」

これだけの言葉が出てたら、やはりこの回答文章で述べられている
競技大会の形式が何であるのか読解したくなる気持ちがでてきます。

しかしです、これらの情報を手に入れたいのであれば、
文章は読み解くまでもなく、ただ読めばいいのです。

PDFファイルですので、私がテキストに打ち込んで全文文字起こしたものから、「大会競技形式」と「競技者」と「求められるゲームプレイ」と
「大会の興行性」の部分を 全部コピペします。


プロライセンスを付与した選手に限定する大会等に関しては

◯「ライセンス選手は、当方人が別途公認する大会において大会規約に基づき好成績を納め、競技性、興行性ある大会等へ出場するゲームプイれやーとしてプロフェッショナルであるという自覚を持ち、スポーツマンシップに則り、ゲームプレイの技術向上に日々精進することを成約するもので、ライセンス取得にふさわしいと判断された者である」
◯「ライセンス選手は、大会等において高い技術を用いいたゲームプレイの実技
又は実演により好成績を納め、大会等の競技性及び興行性の向上に資するものであることが類型的に保証されている」
◯「ライセンス選手は、仕事の内容として、高い技術を用いたゲームプレイの実技又は実演を多数の観客や視聴者に対して見せ、観客や視聴者を魅了し、大会等の競技性及び興行性を向上させることが求められている。」
とのことであり、


アマチュア選手を限定して選んだ大会
(賞金の提供先に資格制限を設けないが一定の方法で参加者を限定した上で大会等の成績に応じて資金を提供する大会等)に関しては、

◯参加者は、「所定の審査基準に基づいて大会等運営団体から審査を受けて、参加資格の承認を受けなければならない。当該基準によって、選抜される選手(中略)高い技術を用いたゲームプレイの実技若しくは実演又はそれに類いする魅力あるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者に対してそれを見せることが仕事の内容として期待されており、大会等の競技性および興行性向上に資するものであることが類型的に保証されている」
◯「本ケースにおいて賞金を受け取る可能性のある選手は、仕事の内容として、高い技術を用いたゲームプレイの実技若しくは実演又はそれに類いする魅力のあるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者数に対してそれを見せ、大会等の競技性および興行性を向上させることが求められている」とのことであり、


よく見てください、
太字のところに「とのことであり」と書いてありますよね、

これ消費者庁が質問者から、質問文全体として受け取った内容なんですよね。だからこの競技内容の部分は質問者が全部「自己報告した内容」なんです。

だから読み解く必要はないんですよ。読めばいいんです。
質問者が質問した内容がそこに書かれているから。


これを読むと、今後予定している大会について、
消費者庁回答で「聞いただけ」と受け取るのが自然な読み勧めとなります。

文章の最初に書かれていることを見てみましょう。

第4条の規定を所轄する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、景品表示法第4条の規定との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり


最後の文章締めではこう書いてあります。

景品表示法第4条の規定のう適用対象とならないものと考えられる。

つまり、この文章は質問者の質問に対して、
「景表法に引っかからないよ」と言っているわけです。
消費者庁は「景表法」の法律に対して回答をする部署です。
景表法の法律に「大丈夫」「大丈夫じゃない」の
回答をしてるだけですから、読み進めとして正解でしょう。


まあ「めちゃくちゃな解釈をしているな」と思う人がいるのも
理解できますので、大会の興行性の証明の話は記事の⑪あたりでするつもりです。詳しくは、そちらの記事を読んでいただければと思います。

景表法の判例から、賞金競技大会の競技性を見る。

「それじゃこの大会に示してある大会形式が景表法に引っかからない、スタンダードな考え方になるんだな、やっぱり、この文章は大会形式を解釈できる内容の文章だ」
なるほど確かにそういうふうにも、捉えることができます。

しかしこのブログ、そして記事は
ももちさんの主張が正しいとするサイトです。
その可能性をせばめていきましょう。

景表法にひっかからない形を見るのであれば、
実際の景表法の裁判の判例を検索して
違法となった判例の内容を見ればいいでしょう。

実際の裁判で、賞金付き競技大会に似た、
「賞金の贈与」で景表法に抵触して違法となった事件が
あるかどうか見ていきましょう。

次回④の記事では 
裁判の判例からみた「景表法」として取り締まられた事件
を見ていきたいと思います。