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#下着ユニバ その是非と法的問題、ガイドライン問題

【更新履歴】
2022年10月28日:「下着かどうか」についての論を追記。消費者庁の定義を紹介。
2022年10月29日:「社会通念上、許容される受忍限度を超える」という論についての批判を追記(小島よしお氏、とにかく明るい安村氏の芸風を例示して説明)。
2022年10月29日:インスタ女子の方々の「ガイドライン違反」関連に追記

ゆっくりしていってね!!

とある女性たちが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで露出度の高い恰好をして撮影を行い、インスタグラムにアップロードしたことからネット炎上が発生したわ。

これが「下着ユニバ」と呼ばれて話題になっているわね。

実際にアップロードされた画像はこちら。

ネット炎上として話題になったため、各ニュースサイトがこれを報じたわ。

 先日からSNS上で「下着ユニバ」「下着USJ」なる単語が話題になっている。まるで下着のような露出度の高い衣服をまとって、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市)を訪れた女性たちの写真が拡散され、風紀を乱すのではと、批判が集中したのだ。
 SNSで影響力を持つインフルエンサーを起点とする炎上事案は珍しくないが、今回は施設側が「ルールとマナーへの協力」を呼びかける声明を発表するまでに発展した。

Yahoo!ニュース『下着ユニバが「令和らしい炎上」である3つの理由 バカッターの歴史が若い世代に受け継がれず』

まず、事実関係を整理しておきましょう。

いくつかの報道を調べたけれど、「下着ユニバ」といっても、一応「下着そのもの」かについては不明確になっているわね。

「まるで下着のような……」
(Yahoo!ニュース)
「下着同然の服装で……」
(gooいまトピライフ)
「下着姿にも見えるような……」
(JCASTニュース)

そもそもコスプレ店で購入した衣装らしいのだけど、下着に該当するかは販売サイトごとの分類によるみたい。

また、消費者庁の定義(これが唯一絶対の正解でもないけど)は、次のように書かれているわ。

■下着
肌着類の総称。ランニングシャツ、Tシャツ(組成繊維中における繊維の種類が1つのものに限る)、襦袢、ステテコ、もも引、パンツ、パンティ、ショーツ、腰巻、スリップ、ペチコート、ファンデーションガーメント(ブラジャー、コルセット、ボディスーツ等の補整着)等あらゆる下着が含まれる。

消費者庁「下着」

肌着類、すなわち「直接肌に触れている衣類」がすべて下着と呼称されるわけね。たとえば夏場、上にランニングシャツ1枚しか着てないなら、とりあえず「上半身は下着姿である」と言っても間違ってはいないわ。

まあ、すぐ後に述べるように、「下着であるかどうか」にあまりこだわっても仕方ないのだけど。

ともあれ、「下着ユニバ」という名称は必ずしも適切ではなく、一旦「露出度の高い服」程度に考えておきましょう。

「下着ユニバ」は刑法犯になりうるか?

ネットでは、一部これが「公然わいせつ罪」(刑法174条)に該当するのではないかという声があがったわ。

うーん。でも、公然わいせつ罪は、原則として性器の露出をしたり、性行為を行ったりした場合に適用されるのよね……。

「下着みたいな恰好」ではなく「下着そのもの」であったとしても、それで警察が逮捕し、かつ検察が公然わいせつ罪で起訴する可能性はおそらく低いわ。(ただし、後述するけどこれも運のみよ)

過去1例だけ、公衆がいる場(JR静岡駅)で下着姿になったことで逮捕された女性の事例があるけれど、これに関しては「エスカレートして全裸になるおそれが感じられたため、現場判断でいったん逮捕した」という説明がなされているわ。

その後、検察に起訴されたという報道は見当たらなかったから、おそらく口頭注意で終わったのでしょう。

また「性器の露出」「性行為」があったとしても、公然わいせつ罪で起訴まで行く確率は、じつは一般に想像される程には高くないのよ。

例えば、SMAPのメンバー・草彅剛さんが酒に酔って公園で全裸になり(つまり性器の露出があり)、同様に公然わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたけれど、これは不起訴になったわ。不起訴であれば前科はつかないので、形式上は犯罪者の扱いは受けないわ。

ただし「前歴」はつくし、裁判沙汰にならなくても職を失ったりする可能性は大いにあるから、社会上「実質的に犯罪者」の扱いになるけど(なお「前科」や「前歴」というのは法律で明確に定義された言葉ではないから、あまり変わらないわ)。

そして、性行為に及んでいても不起訴になるケースもあるのよね。

被疑者がテーマパーク内で女性とわいせつな行為をしているところを目撃され,公然わいせつ被疑事件(6月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金)として検挙された事件において,弁護士が担当警察官に対して軽犯罪法違反(身体露出の罪,1日以上30日未満の拘置または1000円以上1万円未満の科料)しか成立しないことを主張した結果,検察庁への送致罪名が公然わいせつ罪より軽い軽犯罪法違反(身体露出の罪)となりました。
 その後,弁護士が目撃者と示談交渉を行ったことなどを書面にして,検察官に対し,意見書で不起訴処分を求めたところ,最終的に,検察官は弁護士の主張を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 この事件では,被疑者が国家資格を有しており,不起訴処分にならなければ,その資格が取り消される可能性がありましたが,不起訴処分となったため,国家資格が取り消されることはありませんでした。

渋谷青山刑事法律事務所『公然わいせつ罪の弁護(逮捕や示談等)』

さて。ここで「公然わいせつ罪」と「軽犯罪法違反(身体露出の罪)」について説明しておきましょう。

「あの人は、公然とわいせつな行いをしたんじゃない?」と疑われる事例には、刑法上、「公然わいせつ罪」と「軽犯罪法違反(身体露出の罪)」の2種類が適用されうるわ。

有罪判決になった場合の罪の重さは後者のほうが格段に軽く、またそのために裁判所に有罪と認定される条件もゆるくなっているわ。

ネット上の意見で、「公然わいせつ罪はさすがに無理そうだけど、軽犯罪法違反にはなるのではないか?」というのがあるのは、そういう事情があるからね。

だけど、前記の例のように、性行為までして目撃者までいながら、公然わいせつ罪どころか軽犯罪法違反すら不起訴になることがありうるわけ(軽犯罪法違反で起訴されていたら、検察の起訴=ほぼ有罪確定なので、上の例だと被疑者の方は国家資格を失ってた)。

ただし!

もちろん、「警察が逮捕するかどうか」「それを受けて検察が起訴するかどうか」「それを認めて裁判所が有罪判決を出すかどうか」は――すべて運のみよ!!

「安心して公共の場で下着姿あるいは下着姿にも見える恰好をしていい」という保証は一切与えられないわ。

それはあなたのガチャ運次第だから。

当然ながら「性器露出や性行為でも不起訴になった人もいるのに!?」とか思ってもムダ。警察が逮捕すると決意し、検察が起訴すると決意し、裁判所が「じゃあそれで」って言ったら有罪よ。ギルティ。

「法の下の平等はどこいったんだ?」と思うでしょうけど、日本の現実の法律問題というのはこうなっているのだわ。

あと、地方公共団体によっては刑法ではなく条例に違反する可能性があって、ここでもガチャが発生するから注意が必要よ。

……まあ「注意」したところでどうすんだって話だけど。

うーん……。「ひたすら祈る」「神社でお守りを買う」「普段からゴミ拾いなどをして徳を積み、神様の好感度をあげておく」くらいかしら? あとはお家の風水に気を付けるとか……。

ついでだから、実際どの程度の確率のガチャなのか見てみましょう。

犯罪白書によると、平成29年度中に公然わいせつ罪で刑事処分を受けた人数は、起訴が905人、不起訴が627人でした(ともに身柄被疑者、在宅被疑者を含む)。
起訴は正式起訴と略式起訴に分けられますが、正式起訴された人は179人、略式起訴された人は726人でした。また、不起訴は起訴猶予が514人、起訴猶予以外が113人でした。

LEGAL MALL『公然わいせつ罪の具体的事例4選~逮捕された場合の不利益とは』

逮捕まではされたとして、そこから起訴される確率は、(905/(905+627))x100=59.1%ね。

まあ、行為の程度・背景によっても変わるから、純粋な確率計算にそれほど強い意味があるわけじゃないわ。あくまでご参考までに。

ただ、繰り返すけど、「公園で全裸」「テーマパークで性行為」でも不起訴になりうるから、純粋な確率計算でもそんなに実態とズレないのではとも思うけど。

さて。話を「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで露出度の高い恰好をしたインスタ女子」の件に戻しましょう。

運のみだから絶対とは決して言えないのだけど、これで警察・検察が動く可能性は、上述の事例を勘案すると、多分わりと低めだと思うわ。あくまでも「多分」ね。

社会通念上の受忍限度を超えるか?

裁判官的な言い回しで「社会通念上、許容される受忍限度を超える」という表現があるわ。法令で明確には定められていないものの、その不快や迷惑の程度が著しいと裁判官が判断した場合に使われる常套句ね。

裁判官が言う「社会通念」は、別に世論調査の結果などに基づいて客観的・科学的に提示しなければならないとかいう決め事はなく、「何がいま社会通念なのか?」を定める測定方法――実際には「測定」といえるほどの行為はしていないと思われるけど――も含めて裁判官に一任されているわ。

インスタ女子さんの服装が、「社会通念上、許容される受忍限度を超える」という旨で批判・非難している人たちもいらっしゃるわ。

まず前提として、社会通念が何かを決める権限は裁判官だけが持つもので、私にもその人たちにも無いのだけど、「下着レベルの露出度」がこれを超えてくると主張するのは、他の事例も考えるとけっこう無理筋ではあると思うのよ。

例えば、お笑い芸人の小島よしおさんは、ブーメランパンツ1枚の姿で、「はい、おっぱっぴー!」と言いながら謎めいた踊りを披露することを持ちネタにしているわよね。それがネタとして面白いかは別として、野外でその芸をやっていることもあるし、テレビで地上波放送もされているわ。

また、これまたお笑い芸人の"とにかく明るい安村"さんも、小島よしおさんとほぼ同様の恰好で、パンツが隠れるようなポーズを取って全裸風に見せ、「安心してください。はいてますよ!」と言うのをネタにしているわ。まあ、これが面白いかというと個人的には面白くはないのだけど、やっぱりテレビで地上波放送できているし、外で芸を披露できているのが現状よね。


(左)「おっぱっぴー」芸を披露する小島よしお氏(出典)(右)自著の出版を報道陣の前で報告するとにかく明るい安村氏(出典

インスタ女子さんの服装について、軽犯罪法違反などに問い、「露出の度合いが社会通念上、許容される受忍限度を超える」という判示をしてしまうと、少なくとも「法の下の平等」の理屈上は、こうした人たちの芸も野外や地上波放送では認められないことになるでしょう。

もっとも、非常に恣意的な線を引いて、「芸能人が業務として行っている場合はセーフとする」とか「彼らは男性であり、女性の場合は周囲の羞恥心を惹起するおそれが大きいから別である」とか、司法判断でいくらでも適当なことは言えるのだけど、私には論としての説得力は感じられないわね。


「拡散者」「写真の無断転載者」も罪になりうる

下着ユニバを法律問題だと考える場合、「不特定多数が見る公共の場」であるなら、場所がUSJかどうかは関係ないわ(USJガイドラインが云々という話は次の章にするわね)。

例えば、私が自分の写真でなくとも、性器無修正のエロ画像をTwitterや個人ブログにアップロードしたら、当然ながらわいせつ物頒布等の罪などに問われるでしょう。

もし、下着ユニバの画像が「公然わいせつ罪に該当する」と考えるなら、この画像を(公共の場であるインターネット上で)リツイート等で拡散している人たちも、同様に公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等の罪などに問われると思うわ。

実際問題、滝沢ガレソさん(およびこれをnote記事にしている私も)は、仮に当該画像が公然わいせつ罪に該当するレベルであれば、相当ヤバイことをやっているわ。

上記のツイートは、現時点(2022年10月28日)において5,785リツイート、3,792引用リツイート、3.1万いいねされていて、インプレッション数は分からないけど、いいね数だけでも、その人数はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1日の入場者数制限(2万人まで)よりも多いわ。

インスタ女子さんの画像を、公然わいせつ罪違反、軽犯罪法違反その他に抵触すると考えるなら、その画像の拡散も当然に法的リスクを抱えていることになるわ。

だって、法律違反という趣旨で非難している人にとっては、「わいせつ物」とか「受忍限度を超える不快を与える」かもしれない何かという判断なんでしょう? それを不特定多数が見るインターネットで拡散したらそりゃヤバイわよ。

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