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#14 先行発明が見つかる!?

特許事務所によっても違うが、特許を取得する手順は大体次のようなものだ。まず、同様の特許(先行技術)がすでに存在するか、簡易調査がおこなわれる。

調査の観点は次の2点だ
①国内だけではなく、世界に一つでも先行する発明があれば、特許を取ることはできない(新規性)。
②それからその発明が人類の進歩発展に貢献するものでなければ特許を取ることはできない(進歩性)。

このうち、特に問題となるのが「新規性」だ。進歩性はすぐには役立たずとも、いつかは役立つかも知れないという理由を付けるのは難しくないからだ。

簡易調査を経て行けそうだ、となれば実際に特許の明細が作成されシュッ我となる。その後の手寿は下の図の通りだ。

出願をすると、9割方のものには「拒絶理由通知書」というものが送られてくるらしい。もちろん出願者側もこれは織り込みずみで、何らかの拒絶がされることを前提にできるだけ広い範囲の特許明細を作成するようだ。

拒絶がされたら、反対意見を述べるか、特許の範囲を狭めて補正書を提出し、査定が降りて特許料を納入すれば、めでたく特許成立となる。

私の発明「スウェットハウス」も、早速簡易調査をかけてもらうことにした。私の依頼した事務所は、ここまでは無料でやってくれるとのことだ。

果たして2週間ほど後に弁理士から連絡が来た。
先行技術が見つかった」とのことである。

ところが・・・である。その発明、どう見ても私のものとは似ても似つかないものだった。
(次回に続く)