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次に考えたのはらせん状にダクトを配置した装置だ。下の写真のように塩ビパイプで軸を作りそこ…
前回紹介した↑のらせん状のシステムを実験してみた。結果はあまり芳しくはない。気化冷却によ…
ダクトを配管してまわりをパーライト充填する、 そして、通りぬける空気はできるだけ湿気を吸…
もう一つ問題がある。パーライトを充填した中にダクトを通した場合、通気した空気によって、ダ…
ダクト型の空調装置にここまで述べてきた。いくつかの工夫を加えて 再び弁理士さんと相談。 こ…
出願しておおよそ3ヶ月 「拒絶理由通知書」が送られてきた。 冒頭には次のような記載がある…
再出願から2ヶ月ほどして特許庁から通知が来た。 特許査定と題した書類に文章は一文だけ、 「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。」 と書かれていた。こんなものか。 しばらくして弁理士さんから特許証が送られてきた。サービスで額もつけてくれたとのことだ。こちらは立派だ。 もちろん特許は査定が降りればそれで終わりというわけではない。 使われてこそ発明が社会のために活きるというものだ。 (次回に続く)