アウトプットで知識の定着を
皆様こんにちは!テンさんです!
私実は今、とある試験に合格する事を目指しており、日々勉強しています。私の過去の体験から、インプットだけでなくアウトプットもする、誰かに教えることを意識しながら勉強する事で、物事を理解する事ができる、と実感していました。
そこで、noteを使って、今の試験勉強の内容をアウトプットしていきたいと思います。見る人が見れば「あ、この試験の勉強をしてるんだろうな」という少し特殊なものになります。メモ程度のレベルでもアウトプットしていき、効率的な勉強方法をとっていきたいと思います。なお、何個か記事を書いたら、振り返りをしていきます。
では、今日のテーマは「法律による行政の原理」です。
「行政活動は法律に従って行われるべきである」これを法律による行政の原理といいます。
これは、行政が暴走しないようにするための仕組みです。
法律を作成する段階で議会(国民)の目に入り、行政が法律に基づく運用を行い、運用方法に疑義が生じれば、司法の目を入れる事で、行政活動の事前事後両方にチェック機能を持たせることができる仕組みになっています。
小学校で勉強する三権分立の機能のことを少しかっこよく言っているとイメージすれば、わかりやすいですかね。
この原理は、以下の3つの原則の基に成り立ちます。
①法律の(専権的)法規創造力の原則
最近だと(専権的)が付いていないのが一般的のようです。
この原則は、「新たに法規(国民の権利や義務に影響を与えるルール。法律とは少し意味が異なる)を作る(創造)ことができるのは法律のみ」というものです。
そして法律は誰が作るかというと、原則国会だけとなっています(憲法第41条に、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と書かれてあります。)。
つまり、行政は、国民の権利義務等を形成するものについては原則作成することが出来ません。なお、法律により、その作成権限が行政に降りている場合(行政の授権)には、行政が規則というもので法規を定めることが可能となります。
②法律優位の原則
この原則は、「行政活動は、存在する法律の定めに違反して行ってはならない」というものです。
例えば、首相(行政)が急に消費税を20%引き上げることはできません。なぜなら、消費税法というものがすでにあるので、その規定に反して増税することは許されないからであります。
例え話のように、行政活動と法律が矛盾・衝突する場合には法律が優先し、法律の定めに違反する行政活動は効力を失う事になります。
③法律の留保の原則
この原則は、「行政活動は、法律に基づいて行わなければならない」というものです。
これまで、法規の作り方、存在する法律の定めに違反してはならないという原則を書きましたが、これらは、「行政が法律に基づいて行動しなければならない」という考えがなければ意味がありません。
では、どの程度の行政活動についてまで、法律に基づいて行わなければならないか、という疑義が生じます。
こちらは諸説あり、よく試験でも問われる内容となっています。
・全部留保説
行政の活動全てにおいて、法律の根拠が必要とする説。
一見まともに見えますが、例えば警察官が道案内をする、公務員がお昼ご飯を食べるなど、正直どうでもいいことまで法律に根拠を求めることになるので、実用的ではありません。融通の聞かない公務員まっしぐらになってしまいます。
・侵害留保説
世間一般の人の権利利益(財産や国民の自由)を侵害する場合に法律の根拠が必要で、それ以外は独自の判断で自由に活動できるという考え。
現在ではこちらが、判例通説(わからなければ「主流な考え」と呼んでください)になっています。
上記二つの考えの間に、以下の様な説もあります。
・社会留保説
社会保障関係や国民の生存権を守るために行われる給付行政についても、法律の根拠が必要と考える説です。
・重要事項留保説
権利を制限し又は義務を課すものではないが、国民に重大な不利益を及ぼす様な行政活動については、法律の根拠を必要とする説です。
・権力留保説
行政がおよそ権力的な行為形式によって活動をなす際には法律の根拠を必要とするという説です。
国民に権利を与えたり義務を免ずるものであっても、法律の根拠が必要とされます。
最後の「どのような行政行為まで法の根拠が求められるのか」という点は、実務上においても問題になりやすいです。
行政への制限が少ない程、融通がきく、臨機応変な対応ができる事にもつながりますが、その分暴走してしまう可能性も生じます。
どのような考えが良いか、昨今の状況を見ると、個人的には行政にもう少し権利を与えてもいい気はしますね。
それでは。
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