憲法を考える

 昨今、旧統一教会が注目されている。

 そんな中で、私たちは、現憲法を、どの様に解釈していかなければならないのかという課題から、今日は、日本国憲法第19条について考えてみたいと思います。

 日本国憲法第19条 思想及び良心の自由
  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

 ※この条文は、大きい意味では、どんな考え(価値観・主義)でも、侵害をしてはいけないとされているが、はたして、生活を侵害されたり、人生を棒にされてまでする必要が有るのだろうか?

◎以下に、表記する条文は、第19条に関連する条文である

1市民的及び政治的権利に関する国際規約〔人権B 規約〕
 
 第18条1項 すべての者は、思想・良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に礼拝・儀式・行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由含む

 第19条1項 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する

※現在、問題なっている、旧統一教会の二世の人達は、否応なく、洗脳状態で『自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由』を侵害され、半強制的に『礼拝・儀式・行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由』を剥奪された状態だったということを想像でき、また、この宗教に対して、異議を表明する自由さえも奪われた。今後、この問題も解決していかないといけないだろう

2破壊活動防止法

第3条 規制の基準
 ①この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想・信教・集会・結社・表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない
 ②この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない

第1条 この法律の目的
 この法律は団体の活動として暴力主義的活動を行った団体に対する必要な規制措置を定めるとともに暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もって、公共の安全の確保に寄与することを目的とする

※この条文で、『国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない』とし、この宗教団体は、国民の自由を逸脱し、大きく権利を剥奪していると考えられる。また、『団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない』という様に、この団体は、客観的に正当な活動をしていたのだろうか?着実に、『公共の安全の確保』を侵害されているので、今後、正しい視点を以て、弾圧的に規制していかないといけないだろう

3児童の権利に関する条約

 第14条
 ①締結国は、思想・良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する
 ②締結国は、児童が①の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法的保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する
 ③宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる

※この条文から、児童は『思想・良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する』ということは、逆に旧統一教会に対してのNGを発したくても、洗脳状態では、発すれてはいないということになり、この条約を締結している日本・韓国の児童の権利は半永久的に剥奪されていたことになる。さらに『児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利』という点でも、未発達の状態では、正しい判定、判断も出来なかったとすると、完全な洗脳であったと考えた方が妥当である


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?