日本国憲法を考える 第2回

 今日も、昨日に引き続きまして、憲法を考えてみたいと思いますが、今回は、憲法第20条で、今回の問題の重要ポイントであります

日本国憲法 第20条 (信教の自由)
 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない
 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

※この条文は、宗教の選択権をテーマにしているわけであるが、では『自由』とは何であるのだろう・・・
 『自由』とは、他からの強制・拘束・支配などを受けないで、自らの意思や本性に従っていること、とされているが・・・
 統一教会では、確実に、2世や3世は、自由を剥奪されて、窮屈な生活を強いられて正しい教育を受けれていない可能性を指摘されていくだろう

これより、日本国憲法第20条に関連する法案を掲載し、検証していきたいと思います

1教育基本法

第4条1項 教育の機会均等

 すべて国民はひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種・信条・性別・社会的身分・経済的地位又は門地によって、教育上差別されない
※ここでは、『教育を受ける機会』という点で、学校行事やイベントも含まれていると考えた場合、参加できなかった事も事例として、挙げられている

第15条 宗教教育

①宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教義及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない
②国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教の宗教のための宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない  
※『宗教に関する寛容』というのは、自分と異なる意見や宗教を持っていたり、異なる民族の人々に対して一定の理解を示し、許容することとされているが、親と全く違う意見を持つことも全否定されていたことを考えると非常に憲法及び法令違反に相当するものと考えた方が良いだろう

2児童の権利に関する条約

第12条 (意見の表明)
 
 ①締結国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする
※『自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する』とは、何であるのかというと・・・『自己の意見』は、児童の意思が固定できる状況であり、親の洗脳が邪魔をしたため『自由に自己の意見を表明する権利』の侵害に相当するのでは無いだろうか

 ②このため、児童は特に自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる
※これは『児童』が個人的な関係性を重視するために『学校や課外活動』で、相談したくても、洗脳状態であれば、『聴取される機会』があっても、機会を放棄せざるを得ないという事が推測できる


 このように、色んな観点、視点から見ていても、『旧統一教会』が実行してきた行為は、憲法や条約に抵触している、一刻も早く、『旧統一教会に関係する団体』を日本から駆逐しなければならないだろう

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