知財検定 2級対策②特許と実用新案

①では勉強法、参考書を紹介しましたが、
②からは私が要点ノート書き溜めていた、
暗記事項のまとめを、
下記の通り分野ごとに載せていきます。

②・・・特許・実用新案
③・・・意匠・商標
④・・・著作権

何故そうなるのか等解説がない上に、
本当にただのノート転載にすぎないのですが、
試験前最終チェック等の役に立ったら幸いです。

特許のまとめ


①保護対象

自然法則を利用した、モノと方法、の発明。
民法と知財法だったら、知財(特別法)が優先。

▼よく出るキーワード
Fターム→国内の特許の技術観点で細区分
Dターム→国内の意匠分類
FI→特許
IPC→特許
ウィーン分類→商標
区分→商標
類似群コード→商標

②特許要件・・6条件を満たすこと。
・産業利用上、
・新規性(世界中で)
意に反した公知は書面不要
自分による公知は公知日から12ヶ月以内に出願で
新規性喪失の例外規定が適用
・進歩性(一般人からして)
・先願主義
・公序良俗に反さない
・拡大先願

情報提供は何人もできるけど、慎重さが大事。

③出願手続
願書、明細書、請求の範囲、要約書、図面(必要であれば)
・出願→1年6ヶ月で公報に載る。
要約書は必要だけど、図面は必須じゃない。
発明者は、自然人のみ。
先に公開希望をしたら、1年で公開されるケースもある。
・審査請求
(出願から3年以内に)(出願人じゃなくてもok)
(取下げ不可)
(3年間審査要求がなければ、無効になる)

■国内優先権の主張
先の出願は、1年4ヶ月で消滅。
先の出願から1年半であとの出願が公開
あとの出願から3年以内に審査請求。

意匠、商標をもとに国内優先主張は不可!
分割したものをもとに主張するのも不可!

■実体審査■
特許査定→謄本が届いたら30日以内に、3年分支払う。
+30日猶予あり。4年目分からは、前年末に入金。
支払い期限を過ぎてしまった時は、
6ヶ月以内に倍額で延長可。

■補正手続について。
要約書は、1年4ヶ月まで補正していい。

▼拒絶理由通知→補正。
ここで新規情報をいれたらだめ!
だけど最初の願書に添付した、
明細書、図面に記載していたことを
請求範囲に追加するのはok。要約書はng!

同時に出願したら→協議命令がでる
実用、意匠に変更できるけど、商標には変更不可。

▼拒絶査定→3ヶ月以内に対応!!
→拒絶査定不服審判を特許庁へ!!

▼拒絶審判→30日以内に対応!!!
→拒絶審判取消訴訟を東京高等裁判所へ!

④ライセンス
通常実施→登録なくてもok
専用実施→登録ないとだめ
契約によらず、効力が発生する実施権がある。
職務発明や、先使用による通常実施とかがそれ。

特許権を自分が譲渡するときに、
専用ライセンス先に断りを入れなくてもok。

特許権を自分が破棄する時は、
専用ライセンス先に断りを入れる!
→質権設定してたらこまるから。

共同に関わる自分の分を放棄→申告不要。
自動的に共同相手に通知がいくから大丈夫。
共同にに関わる自分の分を譲渡→申告必要。

▼許諾
独占的通常実施許諾もある。
通常実施許諾は、複数人にだしてok
仮通常と、仮専用もある。

⑤侵害されたら
警告は必須じゃない。
差しどめ/損害賠償/不当利益返還/信用回復措置

差しどめは、侵害を知ってから、
3ヶ月以内に言わなきゃだめ。
10年間経っても払ってもらえなかったら時効(´;ω;`)
↑不当利益返還の時効。

特許法が及ばない国外で製造されてたら、
対応できない。

過失だとしても、損害賠償請求できる。

⑥警告されたら 原簿を確認 からの4パターン
特許無効審判/先使用権主張/ライセンス交渉/中止。

▼特許無効審判
は利害関係者じゃないと請求不可。
取消訴訟を起こすのは、受け取ってから30日以内!!

▼先使用
特許登録と同時に設定される。
知ってるだけでも、準備してただけでもok

特許は使ってなくても、
商標法と違って不使用取引審判ないから注意。

⑦保護期間
出願から20年
医薬品は20年の後5年更新

実用新案のまとめ


①保護対象
モノの発明のみ、形状、組み合わせのみ!

②保護期間
出願から10年
3年以内に、登録した実用新案に基づいて、
新たな特許出願ができる!

③審査方法
■方式審査のみ■

何人でも出せる評価書で、侵害時戦う!
設定前であれば、実用新案に基づいて、
国内優先を主張することもできるが、
わりとすぐ設定されるため、
期間的な厳しさはある。

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