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個人事業税の課税を取り消してもらった話

個人事業税の課税を取り消してもらいました. 減免とか免除してもらったのではなく, ぼくが課税対象ではないのに課税通知書が届き, 県税事務所とのやりとりを経て取り消してもらったということです.

なぜ, 課税通知書が届いたのか, 県税事務所とのやりとりで何を主張して課税を取り消してもらうに至ったかについて記します.


個人事業税とは

納税通知書に同梱されていた小さなペラ紙には, 次のように書かれていました.

個人事業税は、個人の行う地方税法第72条の2第8項から第10項までに規定する事業に対し、事業の所得を課税標準として、これらの事業を行う個人に課する税です。

個人事業税は地方税のひとつです. 地方税法に規定されている70種類の事業を個人で行っている場合, その個人に対して課される税金です.

対象となる業種が次のページにまとめられています. 第1種事業, 第2種事業, 第3種事業に区分けされていて, その区分に応じて3%から5%の税率で課税されます.

ぼくの仕事は稼働時間で対価を受け取る

業務委託契約, 準委任契約でプログラマー・エンジニアとして仕事を受けています.

どことの契約であっても, 1ヶ月の稼働時間が盛り込まれています.
「140時間から180時間の間で稼働しますよ」
「この時間をオーバーする, または下回った場合は減額・増額します」
といった内容です. これ以外の約束は基本的にありません.

今のぼくには該当しませんが, もう一方のよくある契約として「請負契約」があります. ポスター作成とか, 何かしらの成果納める約束が盛り込まれた契約です. 後で関連してくることなので, かんたんに書いておきます.

県税事務所へ問い合わせた

いくつかの予備知識を得てから県税事務所へ問い合わせました. やりとりでわかったことの要点をまとめてみます.

  • 個人事業税の納税通知を受け取ったのだが, 法定業種のどれに判定したのか?

    • 請負業である

  • なぜ請負業と判断したのか? 業務委託契約・準委任契約で稼働しており, 請負契約はしていない.

    • 税務署から回ってきた前年度の決算書を見ると, 3社から報酬を受け取っていること

    • 先日, 返送してもらった「現在のお仕事についてのお尋ね」で「危険負担があること」に「まる」をつけていたこと

    • アンケート返送に同梱してもらった業務委託契約書のコピーが1社分であったこと

この時点でぼくはこの状況に至った理由がわかってきました.

県税事務所からのアンケートへの回答内容がまずかった

ここで時系列を整理します. 7月に県税事務所から「現在のお仕事についてのお尋ね」といったアンケートが送られてきました. これはすぐに返送しています. 8月に入ってから個人事業税の納税通知が届きました.

県税事務所から言われたとおりなのです. アンケートの問いに次のようにありました.

問xxx 災害などにより仕事を完成させられなかった場合, 報酬を得られない
はい いいえ

この設問を誤読してました. やむを得ない理由で十分な稼働時間を確保できなければ, 満額請求することはできないだろうと考えて, 「はい」を選んでましたが, これが誤りのひとつだったようです.

もうひとつの誤りは, 「現在のお仕事についてのお尋ね」を今日時点でやっていることを問われていると考えたことです. そのため, 現在やっている仕事がわかる書類として, 現在参画している案件の契約書のコピーだけを同梱していました.

このアンケートが個人事業税の課税対象かどうかを調べるためのものなら, 現在だけでなく前年度の状況も含めた回答とするべきだったのです.

とはいえ, アンケートの内容はどうとでもとれる内容 (「はい」でも「いいえ」でもいいような) であり, けっこう迷いながらマルをつけた記憶があります. それに個人事業税の課税対象が知るためのものだったなら, そうと書いてくれればいいのに, とも.

そして課税取り消しへ

電話で問い合わせて,請負業と判断したから個人事業税の納税通知を送ってきたのだとわかったので, その場でいくつか反論・抗弁させてもらいました.

  • たしかに前年は3社からの報酬を得ていたが, それらはすべて業務委託契約/準委任契約であり, 稼働していた時期も被っていない

  • 先日のアンケートで1社分の契約書のコピーしか送らなかったのは, 今日時点のことを答えたつもりだったから

この時点で, 県税事務所の担当者さんには課税対象ではなさそうと思ってもらえたようでした.

ちなみにこのとき, こうも言っていました.
「xxxさん (ぼくのこと) は経費も少ないですし, 請負業ではないとも考えられますね」

経費が多いと請負業と判断されやすくなる? 個人事業税を調べているとき, 交際費や経費が多いと請負業とみなされやすくなるかもといった言及を目にすることはありました.

話を戻すと, 前年の3社分の契約がわかる書類を送ってほしい, それで課税取り消しを判断すると言われたので, 電話の後で前年の契約の注文請書 (稼働時間のついて具体的に書いてあったから) のコピーを郵送しました.

さいごに

冒頭でも書いたとおり, 個人事業税は取り消しになりました.

県税事務所は課税対象かどうか, どっちともとれなければ納税通知を送っているのでは? という気がしました. それに個人事業税の業種判断は, 各都道府県に委ねられていて, 地域によって課税対象だったりそうではなかったりするという状況もあるようです.

自分の周りでフリーランスをやっている友人に聞くと, 同じような働き方にも関わらず個人事業税を払っていると言っていました. そういう人も多いのだろうなと思います.

個人事業税の税額は安いとはいえないです. ぼくの場合は所得税に肉薄する程度の金額でした.

ぼくが住んでいる地域の県税事務所が送ってくる納税通知には税率だけ書いていましたが, どの法定業種に該当したと判断しての通知なのかが書いてはいませんでした.

課税対象であることが明確な業種に就いている場合はともかく, そうでなければ個人事業税の通知が届いた時点でとりあえず問い合わせてみてもいいのかなと思いました.

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