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赤字だから所得税は関係ない? 【せっかくの節税チャンスを見逃していいの‼】
開業初年度、大赤字なので所得税は関係ない?
「はい、問題はありません」が、しかし、せっかくの節税のチャンスを見逃してもいいいですか?
あなたは、次のどれかのケースに該当しませんか?
① まず、その年にサラリーマンを退職している場合
サラリーマンの場合、年末まで在職していると、会社が年末調整で1年分の所得税を計算し、給与から天引きされた源泉所得税から必要額を税務署に納税してくれるので、所得税の確定申告は不要になります。しかし、年途中で退職したときは一部の例外はありますが、所得税の確定申告をすると、給料から天引きされていた源泉所得税から還付されるます。この確定申告に事業の赤字を含めて申告すると、節税になり、還付額が増えることがよくあります。
② サラリーマンを辞めていなくても、または、もともとサラリーマンでない場合
開業した事業の他に株式の配当や譲渡の所得、不動産の譲所得、賃貸収入、年金などの所得があれば、①と同様、開業した事業の赤字を含めて申告すれば、その分所得税を節税できます。
③ その年に他の所得が何もない場合
確かに所得税の申告義務はありません。そのまま、何もしなくても違反にはなりません。
しかし、確定申告をしないと、翌年度以降に事業で黒字を計上したときに損をすることになります。
どういうことなのでしょうか?
所得税には、事業の赤字を翌年以降3年間の黒字から差し引いて、その分所得税を安くできる特例があるのに、その特例が使えなくなるのです。
ただ、この特例を適用するには、
・青色申告承認申請手続
事業開始後2か月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出する
・赤字年度から連続して第四表(損失申告用)添付した青色確定申告の提出
の2点が必要になります。
つまり、開業後2か月以内に青色申告承認申請書を提出していない。または、その年の青色確定申告をしていない。と、初年度の赤字分が翌年以降の黒字と相殺できない。ので、その分税金が多額になるのです。
(注) ①②の場合とも事業の赤字を含めずに申告しても、年間の所得税が増えるので、違反にはなりません。もし、赤字が多すぎるケースでは、③の手続きをしておけば翌年以降の節税も期待できます。
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