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株式会社と合同会社の違いは?

・はじめに

合同会社は株式会社に比べてあまり聞き馴染みがない人も多いのではないでしょうか。

合同会社とは、2006年にアメリカの会社形態をモデルとして導入されました。

・比較

両者を比較した図をまとめました。以下で項目ごとに解説しています。


・設立・運営費用

主なコストは以下の図の通りです。

右に向かって時系列が進んでいくイメージです。

「設立費用」ですが、詳しくは以下に分解できます。

合同会社では、定款の認証が不要なため、公証人に支払う手数料もかからないのが特徴で、「登録免許税」も安いです。

また、合同会社では、決算公告(貸借対照表などを公開する)が義務ではないため、それに伴う「決算公告費用」もかかりません。

さらに、合同会社は、役員の任期を定める必要もないので、役員の任期が終わるたびにかかる「重任登記費用」もかかりません。

・経営自由度

合同会社は、一般に経営自由度が高いと言われます。広い定款自治が認められ、株主総会や取締役などの設置も強制されません。

また、合同会社は、定款で出資価額に応じない利益の配分を定めることができます。


・資金調達

合同会社は、株式を発行できないため、借入による資金調達が主となり、元本の返済や利息の支払いが必要となってきます。

・株主総会

合同会社は、株主総会を開催しなくて良いため、迅速な意思決定が可能となります。

・まとめ

以上、いろいろな観点から比較していきました。
合同会社設立に適している会社としては、上場など業務拡大を拡大する予定がなく、BtoCのビジネスを行なっている会社などが挙げられます。仮に合同会社として設立しても、後から社員全員の同意により株式会社に変更もできます。


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