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民放の学習について

行政書士試験において民法は択一9問 記述2問出題され配点にすると76点あります、そして難問は2、3問程度出題されるようですので択一6問 記述からも何とか部分点など10点から20点程度取りたいところです

民放の学習について私の経験を元に書いていきたいと思いますが、民放は深い理解が必要あるいは過去問だけではダメみたいに言われますが実際そうだと思います

また総則の理解の為には、その後の物権、債権、家族法などの理解が必要なのに総則の理解がないと物権、債権、家族法が理解できないなど、要するに一度では理解できませんし最初はわからない事があるまま学習を進める必要があります

ですから時間の余裕があるうちから始めて、覚えることは意識せず書かれていることをまず大雑把で良いから、一旦テキストをひと通り読みました、その後過去問や答練、模試等をやってはその箇所のテキストを確認する事を直前まで繰り返しました

また勉強していく際、民放は1番身近な法律と言われますし、身近なものに例えながら理解していったように思います

例えば民放を勉強していくと、他人物売買って出てくるかと思いますが、『他人のものを売るなんてそれって悪いことじゃないの』あるいは『民放で認めているんだからそういう取引もあるのかなぁ』位に思うだけかもしれませんが

例えば、これから発売する新商品を必ず購入したい場合、お店に予約したりしませんか
これって他人物売買ではありませんか

お店にとって発売前の商品はまだ仕入れていないのですから自分の物ではありませんし予約って言葉を使ってますけども要は売買契約です
ただ引き渡しのタイミングが契約の時ではなく発売後になるから予約って言葉を使っているだけです

他人物売買って言い方だと普通の人には関係ないような契約に見えますが実際は誰にでも経験のあるような契約です

それからBC間の取引についてAに対してCから追認を求めるような場面があります
B.が制限行為能力者の場合や無権代理人の場合ですね

その時、返事がない場合、制限行為能力者なら追認とみなしますが無権代理人の場合は取り消しです、まったく逆の効果になります
これを丸暗記で乗り切ろうとするとごちゃごちゃになってしまうかと思います

しかし逆の結論になる事ついてAやCの気持ちを想像してみれば理解しやすいです

制限行為能力者であればAは保護者ですCの気持ちを考えれば、あなたは保護者なんだからBのした事について返事くらい出せるでしょうと思うでしょうし

無権代理人の場合はAの気持ちを考えれば自分の知らないところで何か勝手な事をされて尋ねられたってそんなの知らないよって思うでしょう

Aが保護者であればBのした事について返事くらいすべきであって、その返事をしないのであればBのした事は有効で良いのだなと思われても仕方ないでしょうし

Bが無権代理人であればAにとっては無関係の他人って事になります、無関係の他人がした事について返事をせず無視したからと言って無権利の他人がした事が有効のまま確定するのはおかしな話です

こんな感じで自分の身近な事に当てはめてみて理解していきました

もちろん、過去問、答練、予想問題、模試等、問題をやる度にその解説を読むだけではなく、テキストの該当部分やその周辺部分を何度も何度も確認しました

また、民法の難問は大変難しいものがあって上位の資格試験並みの勉強をしなければ正解できないようなものがあります
例えば、抵当権は大変重要な項目で基本的な事はしっかり学習すべきですが、あまり深く勉強していくと時間がもったいないです、何故なら判例も多く難問も作りやすいからです、特に転抵当、(順位の)譲渡や放棄、共同抵当、根抵当権などは出題されない可能性も大きく出題されても難問の可能性も高いと思いますので出たら捨てるくらいの気持ちで他の学習を優先させた方が良いかも知れません

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