現行日本国憲法の優れた点、国民主権が最重要

 第二次世界大戦終了後、連合国の占領期に、日本国憲法は「民主化」「非軍事化」を理念として創られました。
 しかし、公布直後、米国の占領方針の変更「反共路線」、所謂「逆コース」があり、それから70年以上、米国追従の「民主化」「非軍事化」を軽視した国家運営がされてきてました。
 そして2012年には、「民主化」「非軍事化」を後退させた憲法改正案が自民党から公表されています。

国民主権が最重要

 国民が主権者であることに関して、日本国憲法で以下のように記述されています。
 
日本国憲法 
前文 日本国民は、…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…
 
 お気付きかもしれませんが、日本国憲法の前文の主語は「日本国民」で、各条文は基本的に国民から全ての国家機関・公務員に対する命令ということになります。
 「主権が国民に存する」のは、国民が国政上の最高・絶対の統治者で、他の全ての権力者、権力機構より国民が上位であること、つまり国民が三権の長である、という意味になります。

自民党改憲草案では、この前文の該当箇所を削除しています。

 そして、主権者国民が民主的に社会を運営していく手段として、参政権が日本国憲法第十五条に公務員の選定と罷免として規定されています。
 
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

特に、国民による公務員の罷免権行使は、最も強力な権力者への牽制で、これを保証することで、国民主権が初めて実現します。

 また、第十六条の請願権も、一定の条件(例えば、有権者の1割以上の署名)を満たした請願を国民発議として扱い(発議権)、国民投票・国会決議を実施するよう関連法を整備することで、国民の権力の行使の機会を増やすことも可能になります。
 
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
 
 これにより、国民の意思で、様々な政策を発議すること、さまざまな行政処分の情報公開をさせること、選挙制度を変えること、政治資金の規制を強化すること、官僚制度を変えること、条約・法律・政令を廃止すること、ということも可能になります。 
 さらに、請願をもとに法律・行政処分の憲法審査の国民投票を実施することと、裁判所・検察の幹部を第十五条で国民固有の権利として定められている公務員の国民による罷免権行使の対象とすれば、司法の民主化への道が開かれることになります。
 
 以上述べた、国民による公務員の罷免や請願→国民投票は関連法が整備されていないために実現していません。なぜなら、米国追従の国家運営を遂行するには国民の主権行使は邪魔になるからです。
 この現状を日本国憲法の理念に変えるために関連法を整備していくのか、憲法を現状に合わせるのか、まず私たちは今の憲法を今一度読み直す必要があると思います。

 最後に、日本国憲法で定められた国政の構造をご参照ください。

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