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(5)年齢別の日本の社会保険制度について その3

 次に、70歳以上75歳未満の方が加入する社会保険の制度としては、次のようになろうかと思います。

☆☆☆☆☆資料5 ~ 70歳以上以上75歳未満の方

①70歳以上以上75歳未満の方が加入できる公的医療保険の選択肢として  は、次のいずれかになります。

1)健康保険の被保険者。

  ※健康保険の被保険者の加入要件を満たし、かつ、健康保険の適用事業
   所に勤務している場合に限ります。

 2)一定の範囲の親族の健康保険の被扶養者。

   ※被扶養者になろうとする方自身の収入の金額や国内居住などの加入
    要件を満たす必要があります。
    →被扶養者の加入要件を満たさない場合には、一定の範囲の親族の
     加入する健康保険の被扶養者にはなれず、他の選択肢を選択する
     ことになります。

   ※健康保険の被保険者が75歳になった場合には、その方は後期高齢
    者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被保険者の資格
    は喪失します。
    →健康保険の資格喪失に伴って、被扶養者である方も被扶養者の資
     格を喪失します。
    →以後は、他の親族が加入する健康保険の被扶養者となるか、他の
     選択肢を選択することになります。

 3)市町村の国民健康保険の被保険者。

   ※健康保険の被保険者が75歳になったことにより、それまで健康保
    険の被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合に
    は、申請(要・添付書類)をすれば、国民健康保険の保険料の減免
    (軽減)の措置の適用が受けられる場合があります。

 4)国民健康保険組合の被保険者。

   ※勤務先が健康保険の適用除外の手続きを済ませている場合に限りま
    す。

 5)健康保険の任意継続被保険者。

   ※任意継続被保険者の加入要件を満たせば、健康保険の被保険者の資
    格喪失後、最大で2年間加入できます。
    →ただし、健康保険の被保険者の資格喪失から2年が経過していな
     くても、その方が75歳になったら健康保険の任意継続被保険者
     の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    →健康保険の任意継続被保険者の資格喪失に伴って、被扶養者であ
     る方も被扶養者の資格を喪失します。
    →以後は、他の親族が加入する健康保険の被扶養者となるか、他の
    選択肢を選択することになります

6)後期高齢者医療制度の被保険者。

   ※一定の要件を満たし、かつ、手続きをする必要があります。

②公的年金制度については、70歳になると、国民年金の任意加入被保険者
 にはなれませんし、厚生年金保険の被保険者もその被保険者の資格を喪失
 します。

 ※ただし、70歳を超えても老齢厚生年金などの受給資格を満たしていな
  い方が会社(厚生年金保険の適用事業所)に勤務をしているなどの加入
  要件を満たせば、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者
  となることができる場合があります。

③年金給付について。

 1)昭和27年(1952年)4月2日以降生まれの方は、最高で75歳
   になるまで老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給を繰り下げることがで
   きます。

   ※なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、別々の時期に支給を繰り下
    げることができます。

   ※ただし、老齢年金の支給の繰下げは65歳0ヶ月~65歳11ヶ月
    の間は老齢年金の支給の繰下げの請求をすることはできません。

★★★★★資料5はここまで ~

 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月7日予定)もお読みください。

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