(26)国民年金の第1号被保険者について その6
次に日本に在住の外国籍の方についてですが、これまでも何度も触れておりますとおり、国籍の如何を問わず日本に住所があれば、国民年金の被保険者となります。
しかし、日本に居住している外国籍の方でも、最初の頃に触れました「社会保障協定」により国民年金の被保険者とはならない方もおられます。
さらに、次にあげる外国籍の方については適用を除外されています。
☆☆☆☆☆資料38 ~ 国民年金第1号・第3号被保険者の「適用除外」/日本年金機構のホームページより
①制度の概要。
1)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一
部を改正する法律」の公布等により、令和2年4月1日以降、日本国
籍を有しない20歳以上60歳未満の方で、次の②の1または2に該
当する場合は、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者として国
民年金に加入することはできません。
2)令和2年4月1日に日本国内の保険医療機関に入院中の場合は、入院
期間中は第3号被保険者の資格が継続し、退院したときに資格を喪失
するため、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。
②適用除外事由。
1)在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場
合。
a)日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病も
しくは傷害について医療を受ける活動またはその入院の前後に
疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う
方。
b)上記のaの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動を行う
方。
※収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。
2)在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長
期滞在者の同行配偶者)」の場合
・・・ 日本において1年を超えない期間滞在 し、観光、保
養その他これらに類似する活動を行う方。
※収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除
く。
③手続き。
1)上記の②の1または2に該当する方は、『国民年金第1号・第3号被
保険者適用除外届』の提出が必要です。
※なお、届出を提出いただいたのち、年金事務所から『国民年金第1
号・第3号被保険者適用除外証明書』を送付します。
2)様式。
a)適用除外の届出については、『国民年金第1号・第3号被保険
者適用除外届』により届出をお願いいたします。
b)『国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届』については、
年金事務所の窓口で配付しています。
3)添付書類 ・・・ 添付書類は、以下のa及びbです。
a)在留カードの写し。
b)通常旅券(パスポート)に添付される「指定書」の写し。
4)届出先 ・・・ お住まいを管轄する年金事務所にご提出をお願いし
ます。
④留意事項。
1)「在留資格の変更」により、適用除外の対象とならなくなった場合
(上記②の1または2以外の在留資格に変更した場合)は、国民年金
の資格取得の手続きが必要になる可能性がありますので、お住まいを
管轄する年金事務所にお問い合わせください。
2)「在留期間の更新」により、在留期間を延長した場合は、再度、『国
民年金第1号・第3号被保険者適用除外届』を提出する必要がありま
すので、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。
★★★★★資料38はここまで ~
ただし、こうした短期滞在などの方であっても、「日本国内に住所を有するようになった場合」には、国民年金の第1号被保険者などになります。
☆☆☆☆☆資料39 ~ 国民年金における外国人適用について(通知)(平成24年6月14日/年国発0614第2号/年管管発0614第3号/)(抜粋)
①住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日
本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、
資格取得届出日以降に住所が明らかとなった年月日とする。
★★★★★資料39はここまで ~
今回はここまでです。またよろしければ次回(10月1日予定)もお読みください。
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