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(59)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その3

 個人事業所について、令和4年(2022年)10月1日から取扱いが一部変わっています。

☆☆☆☆☆資料78 ~ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要/厚生労働省のホームページより

①被用者保険の適用拡大。(厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す
 る法律、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法)

 1)5人以上の個人事業所に関して適用業種に、弁護士、税理士等の資格
   を有する者が行う法律または会計に関する業務を行う事業を追加す 
   る。(令和4年〔2022年〕10月1日施行)

 2)非適用業種(法定16業種以外の個人事業所は非適用)の見直し。

   ※「非適用業種」
       ・・・ 弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事
           務を取り扱う士業については、他の業種と比べても
           法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等
           の面からの支障はないと考えられることなどから、
           適用業種に追加。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行) ~ 日本年金機構のホームページより

②適用の対象となる士業
    ・・・ 弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公
        証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理
        人、税理士、社会保険労務士、弁理士。

★★★★★資料78はここまで ~

 令和4年(2022年)10月からは弁護士や税理士、社会保険労務士などの法律や会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が低いことや社会保険の事務能力などの面で支障がないと考えられることなどから、適用業種に追加されました。


 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月12日予定)もお読みください。

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