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(28)国民年金の第1号被保険者について その8

 今回は国民年金の資格喪失についてはお話します。国民年金第1号被保険者の資格は、次のような場合に資格を喪失します。

☆☆☆☆☆資料42 ~ 国民年金の喪失取得と時期/国民年金法第9条

①被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日またはその
 日に、被保険者の資格を喪失する。

 1)亡くなったとき。(翌日に喪失/第1号)

 2)日本国内に住所を有さなくなったとき。(翌日に喪失/第2号)

   ※ただし、日本国内に住所を有さなくなった日に第2号被保険者また
    は第3号被保険者に該当するに至ったときは、翌日ではなくその日
    に被保険者の資格を喪失する。

  ※第2号被保険者や第3号被保険者に該当するときは資格を喪失しな
   い。

 3)60歳に達したとき。(その日に喪失/第3号)

  ※第2号被保険者に該当するときは資格を喪失しない。

 4)厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その
   他の老齢または退職を支給事由とする給付であって定めるもの(老齢   
   給付等)ができる者となったとき。(その日に喪失/第4号)

  ※第2号被保険者や第3号被保険者に該当するときは資格を喪失しな
   い。

 5)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき。
   (その日に喪失/第5号前半)

   ※第1号被保険者、第2号被保険者や第3号被保険者に該当するとき
    は資格を喪失しない。

手続きとしては ~

③国民年金をやめるとき
    ・・・ 『国民年金被保険者 資格喪失届』
        (国民年金法施行規則第3条第1項)

 ※国民年金基金に加入している場合には、その加入している国民年金基金
  にも『資格喪失届』(国民年金の届出用紙とは別のもの)の提出が必要
  です。
  →亡くなったことが資格喪失の理由の場合には、その加入している国民
   年金基金に『加入員死亡届』(遺族一時金請求書)の提出が必要で
   す。

★★★★★資料42はここまで ~

 もし亡くなった方が国民年金基金に加入していた場合には、亡くなった方の遺族(一定の範囲の親族)が加入していた国民年金基金にも『資格喪失届』(国民年金の届出用紙とは別のもの)または『加入員死亡届』(遺族一時金請求書)の提出が必要です。

上記の資料42の①の1の「被保険者が亡くなった」場合については、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)とが紐付いていれば、次のような取扱いとなります

☆☆☆☆☆資料43 ~ 日本年金機構におけるマイナンバーへの対応/日本年金機構のホームページより

①これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、国民年金
 第1号被保険者及び第3号被保険者も個人番号と基礎年金番号が紐付いて
 いる方については届出を省略できます。

 ※なお、厚生年金保険の被保険者については、従来どおり、資格喪失届の
  提出が必要です。

★★★★★資料43はここまで ~

 国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合には、以上の様な手続きが必要です。亡くなった方が国民年金基金に加入していた場合にも、同様の手続きが必要である旨にも触れました。

 それらは、亡くなった時点で加入している制度についての届出の話です。しかし、話はそれだけでは終わりません。もし、国民年金基金ではなく、確定拠出年金の掛金を拠出していれば、亡くなった方の遺族(一定の範囲の親族)は、その方の口座を開設している金融機関や国民年金基金連合会にその旨を申し出る必要があります。

 さらには、亡くなった方が過去に確定給付企業年金や確定拠出年金(亡くなった時点は掛金は拠出しておらず、運用指図者になっている場合なども含みます)がある場合や、企業年金連合会に年金資産を移換していた場合など、亡くなった時点では何らかの年金制度の加入者などではないが、いくらかでも年金資産が亡くなった方の名義である場合には、亡くなった方の遺族(一定の範囲の親族)がそれぞれの取扱機関に亡くなった旨を申し出て、遺族年金や一時金などの請求できる場合もありますので、注意が必要です。


 お読みいただいてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(10月15日予定)もお読みください。

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