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(3)年齢別の日本の社会保険制度について その2

 次に、20歳以上70歳未満の方が加入する社会保険の制度としては、およそ次のいずれかになろうかと思います。

☆☆☆☆資料4 ~ 20歳以上70歳未満の方

①20歳以上70歳未満の方が国民年金の被保険者の場合、加入できる公的 
 医療保険の選択肢としては、次のいずれかになります。

 ※国民年金には原則として20歳以上60歳未満の方が加入することにな
  っています。

 ※60歳以上の方については、一定の要件を満たせば65歳になるまで国
  民年金の任意加入被保険者(第1号被保険者)被保険者になれます。
  →それ以外の方(60歳以上で国民年金の任意加入被保険者ではない
   方)は、国民年金の被保険者にはなりませんが、加入できる公的医療
   保険制度の選択肢は、下記の1~5であることに変わりはありませ
   ん。

 ※国民年金の任意加入被保険者が65歳になった時点で、老齢基礎年金の
  受給資格を満たしていない方だけが、そのまま国民年金の任意加入被保
  険者の資格を継続し、70歳または老齢基礎年金の受給資格を満たすま
  で加入することができます。
  →ただし、この場合の国民年金の任意加入は、生年月日が昭和40年4
   月1日以前である方に限ります。
  →老齢基礎年金の受給資格を満たしている方は、65歳になった時点で
   国民年金の被保険者の資格を喪失します。

 ※国民年金の第1号被保険者で、国民年金の保険料の免除(法定免除・申
  請免除)・学生納付特例制度・若年者の保険料の猶予制度に当てはまら
  ない方については、国民年金基金に加入できます。
  →60歳以上65歳未満の方で日本に在住の国民年金の任意加入被保険
   者は国民年金基金に加入することができます。

 ※国民年金の第1号被保険者であれば、国民年金の保険料の免除(法定免
  除・申請免除)・学生納付特例制度・若年者の保険料の猶予制度に当て
  はまらない方については、原則として65歳になるまで個人型確定拠出
  年金(iDeCo)に加入することができます。
  →なお、60歳以上の方については、国民年金の任意加入被保険者であ
   る必要があります。

 ※ちなみに、国民年金の任意加入被保険者は、国民年金の保険料の免除・
  学生納付特例制度・若年者の保険料の猶予制度のいずれの制度も利用で
  きません。

 1)一定の範囲の親族の健康保険の被扶養者。

   ※被扶養者になろうとする方自身の収入の金額や国内居住などの加入
    要件を満たす必要があります。
    →被扶養者の加入要件を満たさない場合には、一定の範囲の親族の
     加入する健康保険の被扶養者にはなれず、他の選択肢を選択する
     ことになります。

   ※健康保険の被保険者が75歳になった場合には、その方は後期高齢
    者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被保険者の資格
    は喪失します。
    →健康保険の資格喪失に伴って、被扶養者である方も被扶養者の資
     格を喪失します。
    →以後は、他の親族が加入する健康保険の被扶養者となるか、他の
     選択肢を選択することになります。

 2)市町村の国民健康保険の被保険者。

   ※健康保険の被保険者が75歳になったことにより、それまで健康保
    険の被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合に
    は、申請(要・添付書類)をすれば、国民健康保険の保険料の減免
    (軽減)の措置の適用が受けられる場合があります。

 3)健康保険の被保険者。

   ※健康保険の被保険者の加入要件に満たし、かつ、健康保険のみの任
    意適用事業所に勤務する場合に当てはまりますが、このケースは希
    であろうと思います。

 4)健康保険の任意継続被保険者。

   ※健康保険の任意継続被保険者の加入要件を満たせば、健康保険の被
    保険者の資格喪失後、最大で2年間加入できます。

 5)国民健康保険組合の被保険者。

   ※勤務先が健康保険の適用除外の手続きを済ませている場合に限りま
    す。

②20歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者の場合、加入できる
 公的医療保険の選択肢としては、次のいずれかになります。

 ※厚生年金保険の被保険者には、原則として70歳未満の方が加入するこ
  とになります。

 ※「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険の適用事業所外の事業
  所に勤務する70歳未満の方が対象となる任意単独被保険者も含みま
  す。
  →勤務先が健康保険の適用事業所でない場合の公的医療保険の選択は、
   下記の2になるとか思います。

 ※65歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)に
  20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいれば、その被扶養配偶者は国
  民年金の第3号被保険者となります。

 ※65歳を超えて老齢厚生年金の受給資格のない厚生年金保険の被保険者
  は、国民年金としては第2号被保険者のままです。
  →その方に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、その被扶
   養配偶者は第3号被保険者となります。

 ※65歳を超えて老齢厚生年金の受給資格を有している厚生年金保険の被
  保険者は、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。
  →その方に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、その
   被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者の資格を喪失します。
   ※国民年金の第1号被保険者となり、国民年金の保険料を負担する必
    要が出てきます。

 ※企業型確定拠出年金を実施している企業に勤務する厚生年金保険の被保
  険者であれば、(企業型確定拠出年金の規約にもよりますが)原則とし
  て70歳になるまで企業型確定拠出年金に加入することができます。

 ※厚生年金保険の被保険者も、平成29年(2017年)1月から個人型
  確定拠出年金(iDeCo)に加入することができるようになりました
  が、(企業型確定拠出年金の規約にもよりますが)厚生年金保険の被保  
  険者も65歳まで個人型確定拠出年金(iDeCo)加入することがで
  きます。

1)健康保険の被保険者。

   ※健康保険の被保険者の加入要件を満たし、かつ、健康保険の適用事
    業所に勤務している場合に限ります。

 2)市町村の国民健康保険の被保険者。

   ※厚生年金保険の被保険者の加入要件を満たし、かつ、厚生年金保険
    のみの任意適用事業所に勤務する場合に当てはまりますが、このケ
    ースは希であろうと思います。

 3)国民健康保険組合の被保険者。

   ※勤務先が健康保険の適用除外の手続きを済ませている場合に限りま
    す。


 今回はここまでです。20歳以上70歳未満の方が加入する社会保険の制度については、次回に続きますので、よろしければ次回(5月5日予定)もお読みください。


更新雑感(ぼやき)・・・

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