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【電動キックボードの使用における免許不要化の是非について】【ゼミ】【競争力CA_ファシ】

珍しく長い記事ですが、免許と法整備に関し深い話ができたのではないかという印象です。
お題はタイトルの通りです。
それではいってみよう。


〇概要


改正道路交通法

2023年1月19日、警察庁は電動キックボードを新たな移動手段として位置づける改正道路交通法を7月1日施行する方針を明らかにした
現行法では電動キックボードの走行には運転免許が必要。道交法上の区分は市販車両の多くは「原動機付き自転車」、国が特例として認めたシェアリングサービス(例:LUUP)の車両はヘルメット着用が任意の「小型特殊自動車」と異なっていた。

法改正に伴って・・・

改正法では最高時速が20キロ以下の電動キックボードについては「特定小型原動機付き自転車」という新たな区分を設け、16歳以上を対象に運転免許なしでの公道走行が可能となる
そこで、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の運転免許の不要化の是非について議論を行う。また、今回は、市販のものではなく、シェアリングサービスの電動キックボードに限定して議論を行う
私は電動キックボードの運転免許の不要化に賛成〇の立場から議論します。
皆さんは反対×の立場から議論をお願いします。

「特定小型原動機付自転車」の主な該当基準・規制

・区分:特定小型原動機付自転車
・最高速度:時速20キロ
・車体:190センチ以下 ・幅:60センチ以下
・ナンバープレートの取得や、ライトやミラーの装備
・運転免許:不要(16歳未満は運転不可)
・ヘルメット:努力義務
・走行道路:原則、車道や自転車専用レーン(最高時速6キロ以下の車両は自転車も通行可能な歩道の走行も可)

前提質問


〇シェアリング、講習は義務なのか任意なのか
👉現状テストがあるので、それでも良いのではないのか。任意。
〇今回の定義は上に記載があるものか?
(「特定小型原動機付自転車」の主な該当基準・規制)
👉イエス。
〇キックボードにはナンバープレートは着くのか?
👉個人で使う場合はナンバープレートは着く。シェアリングのナンバープレートは会社持ち。

そもそもの質問

LUUPのシェアリングモビリティの種類は自転車から電動キックボードに変化した。この先も変化していくことが予想される。シェアリングの形態が今回の議論とは逸れる可能性があるがそれで良いか?
👉今回は電動キックボード。

☆注目ポイントー論点

免許の不要化は利用促進にはなるが、かえって事故などが起こるのではなかろうか。
そこを論点としたい。


意見・論点

①手軽に乗ることができる

→免許証の確認が不要になり、手続きが楽に。

②利用促進・普及に繋がる

〇利用促進のメリット
交通の利便性が向上する
→都市部での移動での利便性が向上し移動時間の短縮
経済効果
→免許が不要なため外国人観光客の利用増加
排気ガスの削減に繋がる
→バス・タクシーなどを使わなくて済む


予想される反論・再反論

①免許不所持者による事故や違反の増加について

自転車と操作が異なり免許なしで運転するのは危険である。
→初めて乗る前に運転講習を徹底すれば防げる。
例:シェアリングサービスの会社が学校などに出向いて講習など

〇免許が要るとされる理由は、事故の抑止力になる(減点など)。
免許取り消しなどが無いので、悪質な運転者が減らないのではないでしょうか。
〇賠償金や保険がどこまで効くのかが不明瞭。手軽に乗れるものに対しどこまで保険適用されるのか。被害者・加害者双方に大きな影響。
👉講習などを行い危険性を利用者に喚起することで防ぐ。罰金はある、など違反した際のルールの面をしっかり周知していく。手軽には乗れるが、知識を持ったうえで乗ってもらう、を徹底すべき。

〇自転車とは違い、電動キックボードもエンジン扱いになるので法整備を行わないと免許不要化は進まない。
👉不備もあるが実施していく中で法改正を行う必要がある。

②交通渋滞の発生

電動キックボードの車道走行で逆に渋滞が増える
→車通りが多いところでは歩道を歩くことができるし、最高速度6キロ以下の電動キックボードなら走行可能

③未成年の年齢確認はどうやって行う?

→マイナンバーカードや学生証など写真付きの証明書で確認

④免許ない人が交通違反したらどうする?

→免許の有無にかかわらず、減点されることなく反則金の納付が求められる。

〇知識(二段階右折など)が無いと対人のみならず道路上で車との事故も増加する。
(7.1からは2段階右折が法律上行う必要が出て来る。しかし免許を持ってないキックボード使用者が2段階右折をする必要もあり事故が増加するのではないかと。)
👉走行ルールを調べて乗る人も多いだろうから事故の多発にはならないだろうが、そういう意見もある。法改正の意図として使用者が使いやすく、また安全の確保もある。

〇車と事故ったときキックボード側が加害者と見られることが多いが、免許が無いので法闘争をした際に被害者と加害者の賠償関係が反転しかねない。
👉自転車と同じような基準で判断しても良いのでは。
〇反則金を払う必要があるが、それよりもらう賠償金の方が多い可能性がある。

議論ピックアップ


①免許不所持者による事故や違反の増加について

自転車と操作が異なり免許なしで運転するのは危険でだが、乗る前に運転講習を徹底すれば防げる。

免許が要るとされる理由は、免許の存在が事故の抑止力になるからである(減点や免許停止など)。電動キックボードでは免許取り消しや減点が無いので、悪質な運転者が減らないのではないでしょうか。
また賠償金や保険がどこまで効くのかが不明瞭です。手軽に乗れるものに対しどこまで保険適用されるのでしょうか。


👉講習などを行い危険性を利用者に喚起することで防ぐ。罰金はある、など違反した際のルールの面をしっかり周知していく。手軽には乗れるが、知識を持ったうえで乗ってもらう、を徹底すべき。



自転車とは違い、電動キックボードもエンジン扱いになるので法整備を行わないと免許不要化は進まない。

👉不備もあるが実施していく中で法改正を行う必要がある。


④免許ない人が交通違反したらどうする?

免許の有無にかかわらず、減点されることなく反則金の納付が求められる。

〇知識(二段階右折など)が無いと対人のみならず道路上で車との事故も増加する。
(7.1からは2段階右折が法律上行う必要が出て来る。しかし免許を持ってないキックボード使用者が2段階右折をする必要もあり事故が増加するのではないかと。)


👉走行ルールを調べて乗る人も多いだろうから事故の多発にはならないだろうが、そういう意見もある。法改正の意図として使用者が使いやすく、また安全の確保もある。


〇車と事故ったときキックボード側が加害者と見られることが多いが、免許が無いので法闘争をした際に被害者と加害者の賠償関係が反転しかねない。


👉自転車と同じような基準で判断しても良いのでは。




ファシのまとめ

「免許」が保証する安全性と法整備の課題。
免許をとるために教習所に通い、知識を蓄えと実践訓練を重ねる。だからこそ最低限のマナーを会得して道路に出ることができる。しかし電動キックボードの場合はそうではない。マナーを知らない者も少なからず現れ大事故に繋がることは十二分に考えられる。
使用者も、その近くで生活する人も守れるような法整備をしていくことが喫緊の課題である。


先生からの言葉

ヘルメットは電動キックボードに関しては努力目標。
現在自転車に対する法の方がきついのはおかしい話である。
電動キックボードはあった方が便利であるが危ない。しかし手軽である。
ちなみにイギリスでつくられた電動キックボードですが、これを最初に作った会社の社長は電動キックボードで死にました。
(皮肉なもんですね👈野口のコメント)

イギリスにおいては自転車は車両扱いなので皆ヘルメットをしています。自動車ほどの扱いではないが保険もあります。
それに対する日本は自転車レーンもないし、自転車で歩道走る。しかも電動キックボードはあの形状なんだからそもそも車道に向く形状ではない。多くの電動キックボードは歩道を走るだろう。

公共事業で自転車と歩道を完全に分けることが、免許云々より先である。
日本においては歩道と自転車レーンが分かれてないのが根本的におかしい。



以上、上久保ゼミ競争力養成プログラムCA【電動キックボードの使用における免許不要化の是非について】でした。
3000字くらいあるようです。長かったですが読んでいただきありがとうございます!
また今度!


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