#114 株式投資とは違う、不動産投資特有の税制について
こんにちは!いつもスキやコメントを頂きありがとうございます。本当に励みになっています。こちらはフランスパリを歩いていた時になんの木かわかりませんが、とても素敵な感じだったのでパシャリ。
株式投資における税制
さて、今日は不動産投資初心者の方向けの内容になりますが、不動産投資特有の税制について書いていきます。まず、このタイトルを見て何のこと?と思われた方は是非この後を読み進めて頂ければと思います。以前の記事でも簡単に触れたことがありますが、今日は深堀して書きます。
投資をされている方は、NISA等で株式投資をされているという人が多いのではないかと思います。そして、株式投資には大きく分けて二種類の利益があり、一つは株式を保有していることで得られる配当金、もう一つは売却した時の売却益です。
この場合の税金はどうなるかというと、どちらも全く同じで20.315%(所得税15.315%、地方税5%)となります。また、「分離課税」となりますので会社の給料とは全く別で計算されます ※配当控除を活用して合算する方法もありますがここでは割愛します
不動産投資特有の税制
しかし、不動産投資においては株式投資と税制で違いがあります。不動産投資にも二種類の利益があり、一つは賃借人から得られる家賃収入、もう一つは売却した際の売却益となります。
株式と同じように20.315%と思いきや違うんです。不動産投資における家賃収入は総合課税といって給料と合算されます。対して、売却益に対しては分離課税で別で計算されることになります。
また、株式であれば買ってすぐに売っても10年後に売っても税率は同じですが、不動産については保有期間が5年以上経過しているかどうかで税率が変わるようになっています。
おおよそ、ご理解頂けましたでしょうか。意外と知らなかったという方も多いのではないでしょうか。私も不動産投資を始めるまでは株式投資と全く同じように給料とは別で計算されるものだと思っていました。
短期譲渡所得と長期譲渡所得がある
また、5年保有するかどうかで税率が違うなんて全く知らなかったので、いつ売却するかまで考えた上で投資をしていく必要があります。この「5年以内か否か」という部分について一点注意点があるのでよく覚えて頂ければと思います。
それは、取得日から売却した年の1月1日時点において5年を超えていなければ長期譲渡所得とならないという点です。もし2023年中に売却する場合、その不動産の取得日が、2017年12月31日以前だと5年超で「長期譲渡所得」に、2018年1月1日以後であれば5年以下で「短期譲渡所得」となります。
これまでの話をわかりやすいように整理しますね。
【株式の税金】
配当金 分離課税で20.315%
売却益 分離課税で20.315%
【不動産の税金】
家賃収入 総合課税で給与と合算 ※税金は所得額に応じて変動
売却益 保有から5年以内なら分離課税で39.63%(短期譲渡所得)
保有から5年以上なら分離課税で20.315%(長期譲渡所得)
投資では税引き後利益が最も重要な指標
また、これはあくまでも自己居住用ではない場合の税制であって、自己居住用であれば「3,000万円特別控除」という税制優遇が受けられるので、3,000万までの利益については税金は発生しません。
皆さんのお気持ちを代弁しますね。ややこしや~、いや、株式と一緒にしてくれよ!ですよね(笑)わかります。でも、今日の話は不動産投資をするにあたってとても大事なことですので、是非頭の片隅にでも覚えておいて頂ければと思います。
投資というのは売って終わりではなく、購入→保有中→売却までのトータルでいくら利益が出たのか、またそこに対していくら税金が発生しその税金を支払った後で最終的にいくら利益が出たのかが最も重要です。会社経営的な言い方で言うと、税引き後利益がいくら残ったかということです。
不動産投資は覚えること多いですが、全体像が見えてくるととても面白くなってきますので、今後とも学んでいきましょう。それでは今日はこの辺で。
【アクション】
・株式投資と不動産投資の税制の違いを説明できるようになろう
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今日一日が笑顔と感謝で溢れる素晴らしい日となることを願っています。
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