LGBT法、調べてみたら𓏸𓏸だった!? Part. 1

 『性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律』って、ご存じですか?

このなが~い名前の法律は、一般的に「LGBT法」と呼ばれています。(以下、本記事では「LGBT法」と記載します。)

現在LGBT法は、多くの国民、とりわけ生まれついての女性にとって、大きな不安をかき立てるものになっています。

 「LGBT法」は、令和5年6月23日に施行されました。以下、法律の全文です。

 この法律の理念は、レズビアン(L)・ゲイ(G)・バイセクシャル(B)といった性的指向、「ジェンダーアイデンティティの多様性(「からだの性とは別の性を生きる」トランスジェンダーの人)について、国民の理解を深めることにあります。 

 性的少数者であるLGBTの理解増進を謳うこの法律が、女性たちに大きな不安を与えているのは、何故なのでしょうか?
それはこの法律が、“生煮えの状態”で成立してしまったからなのです。

中身スッカスカの法律

 まずは、LGBT法の第八条をご覧ください。

(基本計画)
第八条  
政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

  法律は、政府に、LGBTの理解増進に関する基本計画を策定することを定めています。そして、その基本計画は3年ごとに検討され、必要があれば変更しなければなりません。

しかし、その基本計画はまだ作られておらず、政府が「これから作る」ことになっています。

“基本計画”の中身が何も書かれていない状態で、先に法律が施行されるという、大変おかしな状況になっているのです。


ところで、法案提出者の自民党衆議院議員、新藤義孝氏はLGBT法について、事あるごとに、この法律は“理念法”(注1)であると発言しています。

 次に、LGBT法に記されている「基本理念」を見ていきましょう。

法の基本理念

(基本理念)
第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、
(中略)性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。〈強調は筆者〉

「差別はあってはならない」

 法案提出者が「これは理念法だ」と言いながら、第三条には「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」という文言が入っています。

「不当な差別」とは、一体どんなことを指すのでしょうか?

 何が差別に「該当するのか」又は「該当しないのか」については、慎重に議論していく必要があります。なぜなら、「一方の権利を尊重することで、もう一方の権利が侵害される」という事態が起こりうるからです。

 LGBT法の成立にあたり、懸念されたことの一つが、今まで、戸籍もしくは身体的特徴によって男女の性別が区分されていた、トイレや銭湯といった施設で、その利用のあり方が変更されてしまうのではないか、ということです。

 生まれつき“男性のからだ”を持ってはいるが、“自分自身を女性”と認識して生きる人(トランスジェンダー女性)が、女子トイレや女湯などの女性用スペースを利用することに、不安を感じる女性は多いと思います。また、性犯罪目的の男がトランスジェンダー女性を偽装して、女性用スペースに侵入する可能性もあります。

女性にとって、無防備になる場所でも安心安全でいられるかどうかは、生命に関わる大事な問題です。

法の成立前、前出の新藤議員は、「この法案は理念法であり、何か個別具体的な物を取り決めたり、定義をしたりということではない」、「女性用の施設等の利用の在り方を変えるようなものではない、そういったことは想定をしていない」と参議院の内閣委員会で、答弁しています。(注2)

 また、厚労省が生活衛生課長名で出した通知には、「公衆浴場での衛生管理要領」にある「男女」について、混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示しています。(注3)

国会における新藤議員の答弁と厚労省の通知により、とりあえず、女性用スペースの利用については従来どおり、ということになっています。

しかし、生まれながらの女性が、今までどおり安心して女性用スペースを利用できるようにするためには、これだけでは不充分です。別途、女性用スペースを守る為の法律を作ることが急務です。


  ここまで見てきただけでも、LGBT法がいかに未熟な法律であるかを、お分かりいただけたのではないでしょうか?

 そしてこの法律は、学校にも、児童に対してLGBTへの理解を深めるための役割を担うことを求めています!それは、「学校でLGBT教育を行う」ということです。

 学校でのLGBT教育とは、一体どういうものなのでしょう?

 次の記事では、LGBT教育がすでに行われている、アメリカの一部の州の事例を見ながら、学校でのLGBT教育について考えていきたいと思います。

【『LGBT法、調べてみたら⚪︎⚪︎だった!? Part. 2』に続きます🕵️‍♀️✨】


脚注

注1  【理念法】の解説
ある事柄に関する基本理念を定め、具体的な規制や罰則については特に規定していない法律。
goo辞書 「理念法」出典:デジタル大辞泉(小学館)(URL: https://dictionary.goo.ne.jp/word/理念法/ )

注2  第211回国会 参議院 内閣委員会 第19号 令和5年6月15日 会議録
(発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114889X01920230615/14)

注3  産経新聞「「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知」(令和5年6月30日付) (URL: https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/?outputType=amp )

参考:厚労省通知「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」
令和5年6月23日

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