宅建登録実務講習を受講した

これの続き。

試験に合格しただけでは、宅地建物取引士(宅建士)にはなれない。受験地の都道府県に登録し、宅建士証の交付を受けて初めて宅建士を名乗れるようになる。

都道府県への登録には「宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」(宅地建物取引業法第十八条第一項)である必要がある。わたしに実務経験はない。そこで登録実務講習を受けることにした。

第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者

『宅地建物取引業法施行規則』

申し込み

講習は資格の予備校で行われる。受講料は22,000円なのだけど、行政書士講座と同じ予備校で申し込んだので受講生割引で21,300円となった。

受講の流れは以下のとおり。

まず通信学習用の教材が送られて来るので、スクーリングまでの約1ヶ月で視聴しておく。それから2日間のスクーリング(通学学習)。スクーリングの最終日に修了試験を受け、合格すると登録実務講習修了者証明書が交付される。これと合格証書、顔写真、登録免許税37,000円などを都道府県の担当部署に持って行くと、ようやく登録申請ができる。

休みの日に動画講義を視聴。約2時間40分の動画を1日で見終える。演習問題もあるので、やっておく。

スクーリング

スクーリングは2日かけて行われる。1日目は9:00〜17:00まで講義。2日目は9:00〜15:40まで講義を行い、16:00〜17:00で修了試験が実施される。受講者はわたしを含めて31人(男性24人、女性7人)。講習の内容は不動産売却の媒介業務について。こういう売主(貸主)側の代理・媒介業務のことを元付業務というそうだ。一方、買主(借主)側の代理・媒介業務のことを客付業務という。

1日目は不動産の調査。現地調査も行うし、市区町村や法務局などで様々な書類(例:道路等種別図、上下水道やガスの配管図、登記事項証明書)を取得しなければならない。これは相当大変だ。宅建で学習した用途地域や建蔽率なども調べる。

2日目は媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書の作成。媒介契約書だけ(宅建業者の)押印が必要なのはトラップ。宅建試験で引っかかりそう。もう受ける必要はないけれど。

2日目の最後に修了試験が行われる。テキストとワークブックの持ち込みが可能なので、講義を聞いていればまず落ちることはない。途中退室できるため、30分で終わらせて帰途に着く。

修了証到達

修了証は1週間もしないで送られてきた。

ちなみに東京都では、申請に必要な書類は以下のとおりとなっている(持参する場合)。

  1. 登録申請書

  2. 誓約書

  3. 身分証明書(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明並びに破産者に該当しない旨の証明)

  4. 登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明)

  5. 住民票

  6. 合格証書(原本及びコピー)

  7. 顔写真(縦3cm×横2.4cm)

  8. 登録資格を証する書面(実務経験証明書、登録実務講習修了証等)

  9. 従業者証明書(原本及びコピー)

  10. 登録免許税37,000円(現金)

  11. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

未成年の場合、加えて営業に関する法定代理人の許可書等が必要になる。

身分証明書は本籍地の市区町村で申請しなければならないので、次に帰省した時に取得しようと思う。それまで登録はおあずけだ。

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