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合同会社 相続時の注意点

昨夜
所属している「日本税務会計学会」の研究会に参加してきました。
テーマは「合同会社の取扱いと諸問題」

合同会社は
設立コストの安さ 

柔軟な組織形態の設計ができることが魅力です。
例えば
お金を出す人と実際に業務をする人が
その役割に応じて損益を合意した比率で分配することができます。
出資した金額は関係なくです。

そんな合同会社ですが
出資をした人(社員といいますが)が亡くなった場合、その亡くなった方のその合同会社の出資の持ち分は相続財産となります。
合同会社の定款に「社員が亡くなった場合に出資持分を相続人が承継する」などの文言がないと、合同会社の出資分の評価が相続税の計算上、その合同会社の評価額が、高く評価されてしまう可能性があります。

合同会社の定款であまりそのような文言を見たことがなかったので
要注意!
クライアントに共有しないと。

本日もよい学びが出来ました。
ありがとうございす!(感謝)

合同会社をお持ちの方で、ご不安な方はご連絡ください!

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