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インボイス制度がはじまりました!

インボイス制度が始まりました。
しかし・・・・
インボイス制度についての理解がそんなに進んでいないなと感じています。
なぜかな?と考えたときに、売上規模の違いなどいろんな立場の目線がその中に混在しているので、立場の目線ごとに見てみる必要があるなと思いました。

インボイス制度を立場別にみていく前に
まずは消費税という仕組の構造をみていきましょう。
(この構造は立場にかかわらず、同じ考え方です。)


① 消費税の要件

消費税は、継続して「事業」を行っている人が提供するサービスや物の販売に対して発生する税金になります。
つまり、上記の活動をしている人は消費税を請求書に記載して、サービスや物の代金+消費税を請求します。
例えば
100,000円でホームページの製作を行ったとします。
100,000円が制作代金なので消費税はその10%の10,000円 合計110,000円の請求を行います。

② 課税事業者/免税事業者

消費税には大きくわけて2つの人種に分かれます。
消費税を納税する人 = 課税事業者といいます。
消費税の納税を免れる人 = 免税事業者といいます。
この人種をどう分類するか?というと、売上で分類します。
しかも2期(2年)前の売上です。(消費税が発生する売上)
2期(2年)前の売上が1,000万円以下か1,000万円を超えるのかで分類します。
2期(2年)前の売上が1,000万円以下 = 免税事業者
2期(2年)前の売上が1,000万円を超える = 課税事業者
(上記の他、特定期間という課税事業者になるかどうかを判定するルールもありますが、今回は説明を割愛します。課税事業者かどうかの実際の判断は税理士にご確認ください。)

③ 請求書に記載する金額は?

①の消費税の要件を満たす場合には、課税事業者、免税事業者に関係なく
請求金額+消費税を加算して請求を行います。
消費税の要件を満たす人は、日々の請求については、消費税を加算して請求してください。
免税事業者だからといって、消費税を請求金額に加算してはいけないというのは間違いです。

④ 消費税の納税と還付

その請求した消費税について
課税事業者は納税する消費税があれば国に納税する。
(還付される消費税があれば国から還付される。)
免税事業者は納税する消費税があっても国に納税しない。
(還付される消費税があっても国から還付されない。)
となります。

課税事業者は納税または還付がされるわけですが
消費税は
受け取った消費税 > 支払った消費税  =  納税
受け取った消費税 < 支払った消費税  =  還付
という仕組みになっています。
売上よりも経費が多ければ、還付がされるんですね。

これに対し免税事業者は納税しなくてもよいかわりに、還付もされないという仕組みになっています。

会社を設立したばかりのときは売上があまりたたないため、経費が多くなることが確実、だから、あえて課税事業者に強制的になって還付を受けるというケースもあります。(いったん強制的に課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れません!)
※売上のうち、海外現地での売上や利息、社会保険制度に係る売上(介護保険サービスなど)は消費税が発生しません。
※経費のうち、人件費や法定福利費、租税公課、保険料など消費税が発生しない取引があります。
消費税の納税、還付のシミュレーションなどは税理士にご確認ください。


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