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国民年金第3号被保険者って何?

みなさん、こんにちは

多昌健人です


先日、国民年金の制度についてお話ししました。


以前も若干触れたかもしれませんが、国民年金の第3号被保険者について

お話ししたいと思います。


国民年金の第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者が加入することができます。

(第3号ってなんだっけ?第2号ってなんだっけ?という方は前の記事を見てくださいね)


国民年金の種類別の表


国民年金第3号被保険者になる方の保険料は第2号被保険者の保険料の中に組み込まれているため、

保険料の納付をする必要がありません

(ただし、付加保険料を納付することはできませんのでご注意ください)

⇒付加保険料については後日説明しますが通常の国民年金保険料に+400円払うことで

 多くもらえる年金についてです


健康保険も同様で、第2号被保険者の扶養に入るため、健康保険料もかかりません


しかし、自動的に第3号被保険者になるわけではないので希望される方は

第2号被保険者が働く会社から日本年金機構に「被扶養者異動届」の提出をする必要があります。


ざっくりとした第3号被保険者の説明は以上です。

国民年金のお話はまだまだ続きますのでお楽しみに


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