見出し画像

調停には拗らせ弁護士だけでは無く本人が出席する義務がある

拉致ビジネスに精通した離婚弁護士らは、裁判官らの事実誤認を導くために調停に本人を出席させずに、代理人のみで対応し、言い掛かりの誹謗中傷を繰り広げ、出席した当事者を貶める手口が標準化しているが、それら日本の拉致弁たちの行為に違法性はないのだろうか?

家事審判規則第5条

第五条  事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。

家事事件手続法第270条

第二百七十条 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。
2 前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

家事事件手続法第51条

第五十一条 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
3 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。
第二百五十八条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。

民事調停法第34条

第三十四条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

最高裁判所HPでの注意喚起

民事調停の相手方となった方へ…

原則として,あなた自身が裁判所に出頭する必要があります。

調停期日では,あなた自身から紛争の実情を直接伺います。呼出状に申立書の副本等が同封されている場合は,よく読んで,言い分等を整理しておいてください。

画像1

(リンク先:インタビュー風広告で調停について語る東京家裁調停員の森公任と森元みのり弁護士ら)




本業の他に,子育て支援員や面会交流支援員など家族問題に関わる社会活動をしております。 https://tarokojima.themedia.jp/