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教育は人権であること


経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
というものがあります。日本も1978年に批准していますね。
第13条では「教育」は人権であることが記されています。
抜粋してみます。

1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

.......とあるんですね。ざっくりですが、教育に関するすべての者への権利を認め、自由な参加を保証しています。これを実現するために。

2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

なるほど。教育は無償であることが大前提であり、すべての者への教育の機会を保証し、学校教育制度の発展と教職員のの待遇改善にまで言及していますよね。そして・・・

3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

ここでは、教育の基準適合に基づき「保護者の教育を受けさせる義務」において、教育の選択の自由を尊重することと、己の信念に基づく、宗教的、道徳的教育の確保について述べられてるんですね。

一つ一つ掘り下げていくと、「教育」の意味と目的の実像が見えてくるかもしれませんね。
また、次回に続く。

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