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相談No.1 フレックスタイム制における残業時間の管理


ご相談内容

フレックスタイム制で、固定残業20時間の会社です。20時間を超える場合は残業申請してねという運用にしていますが、フレックスなので清算期間で調整できる事もあり、実総労働時間の把握が難しいため、事前の残業申請のタイミングが難しいと感じています。うまく労働時間管理をする方法はありますか。清算期間は1ヶ月です。

ご回答

ご相談いただきありがとうございます!

ご質問の趣旨は、フレックスタイム制を運用するなかで、固定残業時間数(20h)を超える部分についての労働時間を事前把握したいものと認識いたしました。

フレックスタイム制は、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる仕組みです。
そのため、基本的には、労働者各人の自己管理の徹底を伴う仕組みということができます。

上記をふまえ、以下の対応方法をご案内します。

  • 従業員各人に、予め定めた一定期間(日次・週次・毎月XX日等)ごとに、当月の自身の労働時間を把握させる。

  • 当月の時間外労働時間が固定残業時間数を超過する場合には、事前申請させる。

  • 事前申請が徹底されない場合には、一定の処分(フレックスタイム制の解除、懲戒等)があり得る旨を周知する。

また、労働時間管理のポイントも挙げておりますのでご参考いただけますと幸いです。

  • 労働時間管理は、管理者側(マネージャーや人事等)が中心となって実施すると相当の管理工数が生じます。

  • そのため、フレックスタイム制の特徴も踏まえ、従業員自身がセルフマネジメントができるように労働時間を把握する環境を構築するとともに、本人での管理を徹底させます。(管理工数を分散させる)

  • また、セルフマネジメントへの動機付け(実施する理由)として、違反した場合の処分方法についても周知しておくことで実行性を担保します。


本note(人事労務相談室)に関して

以前、イネーブルメント・コンサルティングの社長(たなけん)と副社長(もろかた)がやっていた人事労務相談所をnoteで実施しようという企画です!

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