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依存は制約――ハッピーではないんだ!
社会福祉士養成学校の通信教育課程(←長いから分かりやすく短縮できないものか……)に在籍しておりまして、テキストを読んでいたら、意味がつかみにくいワードに出会いました。一応解決したので、メモっておきます。
福祉ニーズ(社会的ニーズ)のとらえ方のひとつで、三浦文夫さんって方が唱えた「依存的状態あるいは広義のニード」というのがいまいちピンと来なくて、頭の隅に引っかかっていました。(スルーしてもいい内容な気もしますが)
社会的ニードとは、『ある種の状態が、一定の目標となり、基準からみて乖離の状態にあり、そしてその状態の回復・改善等を行う必要があると社会的に認められたもの』というぐらいな操作的概念として捉えておくことにしたい。そして、『ある種の状態が、一定の目標となり、基準からみて乖離の状態にある』ものを仮に依存的状態あるいは広義のニードと呼び、この依存的状態の『回復、改善等を行う必要があると社会的に認められたもの』を要援護性あるいは狭義のニードと呼ぶことにしておく」
というのは、私が、「依存」って、頼れる存在がいるなら、あるなら、むしろハッピーなんじゃない? と考えていたからです。
そんなことで、しっくり来ないな~と、電車に乗ったりしているときにふと思い出して、私を思い悩ませるもののひとつとなっていたんですね。
で、これはもう解決させよう! と「依存」の意味を調べてみました。
[名](スル)《「いぞん」とも》他に頼って存在、または生活すること。「会の運営を寄付金に―する」「―心」
[名・自他サ変]他のものにたよって存在していること。いぞん。 「大国の経済力に―する」 「生活を親に―する」 「―心」
なるほど、ちょっとこれは、ニード状態と思えてきましたが、まだ「依存できるならいいじゃーん」とずっと考えてきた私には、のどに小骨がひっかかったような気持ちです。しかし、ついに出会ったのです!
[名] (「いぞん」とも) 他のものに頼って生活または存在していること。
※大増補改訂や、此は便利だ(1936)〈下中彌三郎〉「いそん 依存 或者の存在又は性質が、他の者の存在性質に依て制約さるる関係を言ひ表はす語」
※農地法(1952)三条・二「農地及び採草放牧地を主としてその労働力に依存するだけでは」
これの、下中彌三郎さんが言ってる「制約さるる関係」っていうので、納得ができました。依存=制約、ああこれは嫌だわ……。スッキリしたーーーー!!!!
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