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中小企業経営強化税制

 中小企業向けの優遇税制「中小企業経営強化税制」は中小企業の積極的な投資を促すための制度で、従来からある中小企業投資促進税制の即時償却や税額控除などの上乗せ措置部分を、平成28年7月1日より施行された「中小企業等経営強化法」の認定基準に改めた制度です。資産の100%即時償却か税金控除どちらかの優遇措置が受けられるお得な制度です。

「中小事業者等」の条件に当てはまること

まずはじめに、以下に挙げる「中小事業者等」の条件にすべて当てはまる必要があります。

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人または個人事業主。
・資本金または出資金が、1億円以下の法人。
・資本金または出資金を持たない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。

資本金により税額控除の比率が変わります。

・10%:資本金3000万円以下の法人、または個人事業主
・7%:資本金3000万円超~1億円以下の法人

「中小企業等経営強化法」の認定基準を満たすことで、「即時償却」か「税額控除」どちらかのメリットを受けることが可能となります。


A類型とB類型
「中小企業経営強化税制」の認定基準の中にはA類型「生産性向上設備」とB類型「収益強化設備」があり、それぞれ対象となる設備が異なります。

A類型「生産性向上設備」の対象設備
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウエア(70万円以上/5年以内)※情報収集機能及び分析・指示機能を有する物

B類型「収益強化設備」の対象設備

・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウエア(70万円以上)


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