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特定継続的役務提供の取り扱いについて

こんばんは。
スマレジの三浦です。

友人がライフプランナーをしており、定期的に今後の人生設計やマネープランについて相談させてもらってるのですが、〇〇歳の時にはこういう事したい→お金が〇〇かかる→その為の収入は〇〇は欲しいといった具合に、逆算して生活を送る事が出来るので、仕事をはじめ、日々の生活のモチベーションにもなり、すごい良いと思っています。

毎月の家計管理は自身で把握出来ているのですが、年代によって何がどれだけかかるかって一から調べたり、専門で無い限り中々難しいんですよね~

もちろんあくまで計画であり、突発的な支出が発生した場合は見直しも必要かと思いますが、ライフプランはお金の健康診断と捉え、皆さんも1年に1回は定期的にやるべきだと思っております!
※自分でも出来るようにFPの勉強はじめようかな。。。

さて前置きが長くなりましたが
本日は表題にもございます「特定継続的役務提供」について書いていきます。

目次はこちら

本記事を書こうと思ったきっかけ

当社のサービスは小売業や飲食業を始め、色々な業種・業態のお客様にご利用頂いております。その中でも最近自身がお打ち合わせさせて頂く機会で多いと感じるのが、エステサロンのお客様です。

入社したての頃はこういった業種のお客様は「キャッシュレスの審査が通りにくい」という事は漠然と理解していたのですが、じゃあ通りやすい業種との違いは?どういう条件なの?といった具合に、具体的に理解しているかと言われると。。。。って感じなので(今更ながら)勉強してアウトプットしていこーという感じで書いた次第です。

「特定継続的役務提供」とは

まず「特定継続的役務提供」について調べてみました。

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
1.販売形態(法第41条)
「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

(※)「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
「特定商取引法ガイド」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/#:~:text=

要するに「エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室」の7役務は一定期間・金額を超える場合は特定商取引法の規制対象となるという事です。

何故規制対象になるのか

業種・業態のそれぞれ異なりますが、これらの役務に共通しているのは「長期間サービスを受けることで効果を感じ」「その効果に個人による差がある」ということです。

高額料金なのに、役務提供のサービスでは個人によって感じ方に差がある事から「特定商取引に関する法律」では消費者トラブルを防ぐために、役務ごとに、金額や期間があてはまるものについては、規制やクーリングオフ制度を設けています。

また、契約時に先払いで契約金額を全額支払いをする特性から、万が一店舗が閉店した場合に、支払った分の返金やサービスを受ける事が出来ないというリスクもございます。
その為、消費者を包括的に保護するという観点から、特定商取引法でこれらの役務を規定することとなりました。

上記の理由からクレジットカード業界でも、特定継続的役務は審査が厳しく、冒頭にも書きました「キャッシュレスの審査が通りにくい」という理由に繋がってくるのです。

各種決済サービスの見解

当社と連携出来る決済サービスについても色々と調べてみました。
※これらの業界のお客様で自店は審査が通過するのかについては実際に審査を通してから次第になりますので、あくまでご参考としてご確認頂けますと幸いです。

①STORES決済
STORES決済は特定継続的役務提供の業務に限らず役務提供が発生する業務は基本NG。

サービス内容や金額に関わらず、役務提供が複数回又は継続的に行われる取引に対する前払いは禁止となります。
stores決済サービスガイド継続的役務提供の取扱規定について

②楽天PAY
楽天PAYもSTORES決済同様、役務提供が自体がNG。

加盟店は、第4条で届出を行った商材(第8条による変更の届出を行った商材も含む。以下同じ。)以外の商品等について、本決済取引を行ってはならない。
2 加盟店は、第4条の届出の有無にかかわらず、以下の商品等の取引を行ってはならない。
商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引(特定商取引に関する法律に定義する「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。)
楽天ペイ(実店舗決済)加盟店規約

③Square決済
STORES、楽天PAYがNGな中、Square決済については一定の条件下であれば役務提供であっても利用可。
詳細はこちらをご参照ください。

役務提供がある場合のオススメサービス

現状店頭決済に付きましては「継続的役務提供」の視点から決済端末の導入が難しい傾向にございますが、スマレジアプリマーケット内にある「Lメンバーズカード」というアプリと連携する事で役務提供の事前決済が可能ではございます。

Lメンバーズカードの機能詳細については次回の投稿で触れて行きたいと思います。

本日はここまで!ありがとうございました。

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