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私立学校の存在

  昨日のつぶやきに関連します。

元記事はこちらです。


 公立学校と私立学校の大きな違いとして、明確な「理念」が挙げられると思います。公立学校は国の意思で、公教育を行なう事を一義とします。
 それに対して、私立学校は創設者などの教育に対する「理念」を遂行するために公教育に加えた教育を行なう事を一義として、公立学校と区別されています。
 今回の法律の改正で、評議員を全て外部にするとの方向性が示されていますが、それでは、私立学校の「理念」が継続できるか甚だ疑問です。
 本来理事長などを牽制する存在として監事が置かれていて、それが健全に機能すれば、不正などは抑えられる筈です。評議員に学内の関係者がいなければ、教育の「理念」や継続性が逆に外部の意思に操作されて、本来の「理念」とは違った方向に向かい、公立学校との差異がなくなってしまう可能性もあります。そうなったら、敢えて私立学校である意味があるでしょうか?
 一部の私立学校の機能不全にかこつけて、私立学校も外部者である評議員に官僚の天下りを増やして、国の管理下に置こうとする意図が見え隠れするのはうがった見方かもしれませんが、実際に、戦前の私立学校は、医師や教員などの資格の付与や、公務員や弁護士の受験資格の付与の条件として、国から厳しい管理を受けたという苦い歴史を抱えています。
 戦後になって官立学校が国立学校に改められてから、やっと資格付与や設置基準などが私立ベースに下げられて、国の管理下から解放されたのが実情です。
 私立大学が猛反発するのは、再度の国の管理の強化という意図が感じられるからでしょう。
 今回の法律改正は、戦前の様な、私立学校に対する国の管理強化を想起させられます。私立学校の「理念」が形骸化する恐れのある、国の大幅な管理強化が法律改正に盛り込まれるのか、その行方について、注視していきたいと思います。




 

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