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民法が法学の基礎というのは、こういう意味なんじゃないか?

滝川紗希です。法学の基礎的な部品の話をします。

公布の日、法源の意味などの他

これらも、法学などの科目で習得する知識です。見出しにあげたような技術的なことももちろん大切です。知らないと恥をかきます。

しかし、実体も意識的に学んでおいたほうがよいでしょう。

法学の部品は、主体、客体、作用などがあります。あまり明示的に触れられることがないので、私はすごく不思議なんですが。
憲法学者の阪本昌成先生の、『憲法理論Ⅰ』などで紹介されています。ちなみにこの本は、思想と法学とが関係してることがよくわかる本です(賛否はあるでしょうが)。

主体

さて、主体ですが、契約主体などのように、法律行為を行う人のことです。これが、法人に拡張(本来は「人」ではないですよね)されたり、未成年の場合は人であっても権利などに制限がなされたりと、概念が伸び縮みするわけです。

客体

客体は契約の相手というふうに人だったり、または不動産のように物だったりします。

海は取引の対象になるでしょうか。管理可能であればなりますね。

作用

作用ですが、たとえば物に対して、管理作用を行ったり、変更作用を行ったり(例:庭を舗装する)、変更作用(例:他人に売却する)を及ぼすことができます。

また、不動産を売却しただけでは完全な作用を得ることができず、登記を待たなければならないことを知っている方もいるでしょう。

他にもあるのですが、誰が、誰を(なにを)相手に、どうするかという観点でテキストを読むと効果的なことがあります。
ありとあらゆる場面で、出てきます。

まとめ

主体、客体、作用を考えてみるのも悪くないですよ。



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