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条文を読むということ

滝川沙希です。
今回は、条文を読むことの重要性についてお伝えします。

条文を読むのは、それが法律そのものだから

大学で講義を受けていると様々な学説や判例に触れます。あたかも、それらが法律であるかのような錯覚におちいるかも知れません。

勉強熱心な方であればあるほど、条文から離れてしまう危険があるのです。

学説や判例は、結局のところ、条文の解釈問題に帰結します。そうでなければ法解釈学ではありません。

解釈は、
①文言解釈(そのままずばり)、
②縮小解釈(文言よりも狭く理解する)、
③拡大解釈(文言より広く解釈する)、
④類推(解釈)(よく似た条文を参考にして事案を処理する)
のいずれかしかありえません。

大学の先生によっては、条文重視の学習姿勢を学生に伝えることが少ない方も散見されます。しかし、ご自分でしつこいほどに、条文を参考にしてください。

「嫌」は差がつく

民法は1000条を越える条文数なので嫌に感じるかもしれません。あなたが「嫌だな」と思ったら、他の方もそう思うところです。逆に、そこで差がつくところだと考えてはどうでしょうか。

行政法の場合、個別法に分かれていて、個々の個別法は条文数が少ないので取っつきやすいですね。
もちろん条文を参照することは大切です。
それに行政事件訴訟法など条文数が比較的多いものもあります。やはり嫌になることがあるかもしれませんが、そこも同様に「差がつくところ」と考えましょう。

見出しも読む

条文を読むときには、六法の見出し参照個所をみてくださいね。よろしければ、過去の記事「代表的な六法を教えて」で書いていますので、ご覧ください。
https://note.com/takisaki/n/nb77ec4cedb40

結局、条文を勉強するということで得るものは、自然と知識が整理されていくということです。いいかえると、「あの問題はそもそも何の問題だっけ」というときに、条文に関連付けて勉強していれば、思い出しやすくもなるし迷子にもなりにくいということです。

例外もあります。
行政法の総論は、条文に基づかないものが多く、学者が作った概念の集まり
です。

テキストや判例付き六法で整理しましょう。

まとめ

条文を参照にしながら学習していきましょう。


できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)